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マイナンバー通知カードの廃止について

マイナンバー通知カードが廃止となりました

マイナンバーをお知らせするために郵送されていた通知カードが、令和2年5月25日で廃止となりました。

通知カード廃止後は以下の手続きができなくなります

  • 通知カードの再交付申請

マイナンバーカードへの切り替えをお願いします。(初回の申請は無料です)

  • 通知カードへの住所、氏名等の記載事項の変更

(注)通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している必要があり、一致していない場合はマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法

個人番号通知書により行います。
※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

通知カード廃止後のマイナンバー確認方法

通知カードもマイナンバーカードもお持ちでない場合は、マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を申請いただくことになります。

なお、発行には1通350円の手数料がかかります。

マイナンバーカードの申請

初回交付に限り、無料で作成することができます。

申請書がお手元にないなど申請方法が不明な場合は市民課までお問合せください。

マイナンバーカードの申請についてはこちら

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この記事へのお問い合わせ

民生部市民課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

窓口サービス担当 内線:2411~2413

記録担当 内線:2422~2424

マイナンバーカード担当 内線:2414・2415

マイナポイント担当 内線:2656

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