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よくあるお問い合わせQ&A

下水道の使用料について

Q 下水道の使用料はいくらくらい?

A 水道の使用水量により計算しており、水道料金のおよそ7割程度です。

詳しくは下水道使用料についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

 

Q 下水道の使用開始・廃止の手続きはどうしたらいいの?

A 下水道使用料は水道料金と同時に処理されるため、むつ市水道お客さまセンター(0175-31-1132)へ連絡していただければ、下水道課への連絡、手続きは不要です。また、水道以外(井戸水など)の水を使用されている場合であっても同様にむつ市水道お客さまセンターへ連絡ください。

 

受益者負担金(分担金)について

Q 受益者負担金(分担金)とは?

A 受益者負担金(分担金)とは、下水道の整備が完了し、下水道の処理を行うことができるようになった土地に対して、下水道整備にかかる工事費用の一部をご負担いただくものです。整備が完了した箇所から順次、土地の面積に応じた負担金が発生します。

詳しくは受益者負担金(分担金)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

Q 誰が納付するの?

A 受益者負担金(分担金)は下水道整備が完了し、下水道が利用可能となった土地に対して賦課されますので、原則として土地の所有者に受益者申告書を送付します。

その申告書により、「土地の所有者」「建物の所有者」「建物の使用者」のどなたが受益者となるかを申告していただき決定します。

 

Q 納付の時期は? 一括で納付しなければいけないの?

A まず、納付の時期は下水道の整備が完了した翌年度から賦課されます。「一括払い」と「分割払い」を選択することができ、「分割払い」は8月と12月に納期を迎え、5年間(計10回)での納付となります。

また、市税等とは異なり、同じ土地への賦課は一度限りとなります。

 

Q 分割払いの期間中に土地の売買を予定しているが、どうなるの?

A 原則として、決定時の受益者の方が引き続き納付をしていくこととなります。

決定時に受益者および負担金(分担金)の額が確定しています。確定した金額を5年間で分割納付するもので、毎年金額を確定しているものではありませんから、土地を売買しても負担金(分担金)を支払う義務は異動しません。

ただし、売買する際に購入者が受益者の異動について同意した場合には、「受益者異動申告書」へ必要事項を記入のうえ提出していただくことにより、提出以降の負担金(分担金)につきましては、新受益者が納付することができます。

 

排水設備工事について

Q 排水設備工事とは?

A 排水設備工事とは、市で整備した下水道に各家庭の排水を流すために実施する工事のことを言います。

主な工事の内容は、台所、洗面所、風呂およびトイレなどの生活で発生する排水のすべてを下水道へ流す工事を実施するものです。

 

Q 浄化槽を使用しているが工事は必要なの?

A 現在、皆さんが使用している浄化槽の多くはトイレの排水のみを処理する「単独浄化槽」です。台所や風呂などの雑排水は処理されずそのまま流されているため、側溝などにゴミやヘドロが溜まる原因となりますので、できるだけ速やかに工事の実施をお願いします。

また、台所や風呂、トイレの排水を処理する「合併浄化槽」を使用している方についても、浄化槽の耐用年数などをご検討のうえ接続をお願いします。

 

 

Q 工事を実施するにはどこに相談すればいいの?

A 市の指定する「むつ市排水設備指定工事店」に相談してください。

排水設備工事は適切な技術を持った資格者と設備を備えた事業者が工事を行わなければ、排水管の詰まりなどが発生する恐れがあります。

市では排水設備工事を行うために必要な技術や設備を備えた事業者を「排水設備指定工事店」として指定しています。

詳しくはこちら→下水道排水設備工事のご相談は指定工事店へこのリンクは別ウィンドウで開きます 

 

Q 下水道へ接続した場合、浄化槽はどうすればいいの?

A 浄化槽は必要なくなりますので、撤去するか、陥没事故が起きないように処理して埋め戻してください。詳しくは工事を依頼する指定工事店へご相談ください。

下水道へ接続すると、浄化槽管理事業者との維持管理契約が不要となりますので、管理費が必要なくなります。

 

 

Q 工事費用はいくら掛かるの?

A 工事を行う現場の状況や使用する器具などにより増減しますので、詳しくは指定工事店へご相談ください。

市では、数社へ見積り依頼することをお勧めしています。

 

 

Q 市からの助成などはあるの?

A 市では「工事費補助金交付制度」と「工事資金貸付制度」があります。

いずれも条件がありますので、詳しくはこちらをご確認ください。→各種補助金についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

下水道工事について

Q 自宅に下水道が通るのはいつごろになるの?

A お住いの地域によって異なりますので、下水道部下水道課へお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は、建物の住所または土地の地番をお伝え願います。

 

 

Q 公共汚水ますとは? 設置場所や設置個数に決まりはあるの?

A 公共汚水ますは建物からの排水を公共下水道へ流すために必要な施設で、道路下への下水道本管工事に合わせて設置するものです。設置場所は道路から1mの宅地内、設置個数は土地1筆につき1つが基本になりますが、複数個設置できる条件もありますので、詳細については下水道部下水道課へお問い合わせください。

 

 

Q 昨年とか一昨年に工事をしていたところを今年も工事しているけど、なぜ1回でやれないの?

A 土砂を掘削したあとに土砂を埋め戻す場合、埋め戻した土砂を機械で締め固めたとしても、月日が経つと土砂が自然に締まっていきます。そこでいきなり本舗装をしてしまうと数ヶ月すると凸凹の舗装になってしまいます。そのため、市では道路を掘って下水道管を設置する場合、管を埋めて土砂を埋め戻した後に、簡易的な舗装(仮復旧)をかけ、翌年度以降に舗装の本復旧をしております。

 

その他

Q 下水道が詰まって解消してほしいがどうすればいいの?

A 下水道のつまりのお問い合わせは、おおむね以下の3パターンに分かれます。それぞれで解消方法が異なりますので、どのパターンかをお確かめのうえ、お問い合わせください。

(1)家の外の道路側溝が詰まっている場合

道路の端にある側溝(道路側溝)を下水道と勘違いされている方が多くいらっしゃいます。道路側溝の管理については道路管理者が管理することとなっており、市道であれば市土木課、国道・県道であれば下北地域県民局地域整備部、私道であればその所有者となります。詰まりの解消方法については、それぞれの道路管理者へお問い合わせください。

 

(2)くみ取り便所、浄化槽を使っていて、トイレの水や生活排水が流れていかない場合

家の中の排水系統に不具合がある可能性が高いです。設備の業者や浄化槽の点検業者の方へご相談ください。

 

(3)下水道を使用開始していて、トイレの水や生活排水が流れていかない場合

家の中の排水設備に詰まりが発生している可能性があります。まずは市指定の排水設備工事店へご相談ください。なお、公共汚水ますから水があふれている場合は、市で管理する下水道管に詰まりが発生している可能性があります。その際は、下水道部下水道課へお問い合わせください。

Q 下水道課はどこにあるの?

A 下水道課はむつ市役所とは別の建物にあります。

むつ市上水道管理センター(むつ市並川町26番1号)の2階にあります。

地図このリンクは別ウィンドウで開きます

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この記事へのお問い合わせ

上下水道局下水道課

〒035-0081

青森県むつ市並川町26-1

電話:0175-28-3233

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