この記事へのお問い合わせ
経済部産業雇用政策課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
産業振興担当 内線:2652・2653
消費生活センター 内線:2654・2655
下記のとおり、青森県最低賃金は令和4年10月5日から「時間額853円」に改定されました。年齢やパート・アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
また、青森県特定(産業別)最低賃金は令和4年12月21日から改定されます。
各種商品小売業は令和5年2月19日から改定されます。
使用者も、労働者も、賃金が最低賃金以上になっているか、必ず確認しましょう。
業種 | 時間額 | 改訂前 |
鉄鋼業 | 958円 | 929円 |
電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具、情報通信機器具製造業 | 889円 | 859円 |
各種商品小売業 ※令和5年2月19日から改定 |
882円 | 852円 |
自動車小売業 | 919円 | 890円 |
青森労働局労働基準部賃金室(TEL 017-734-4114)
経済部産業雇用政策課
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