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令和7年度の変更点

個人住民税(市・県民税)

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

子育て世代・若者夫婦世帯に対する住宅借入金等特別控除の拡充

 借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準が維持されます。

対象となる子育て世帯・若者夫婦世帯は以下のとおりです。

 

・40歳未満で配偶者を有する者
・40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者
・19歳未満の扶養親族を有する者

 

 

新築・買取再販

 

住宅性能

借入限度額
令和4・5年入居 令和6年入居
一般世帯

子育て世帯

若者夫婦世帯

認定長期優良住宅・

認定炭素住宅

5,000万円 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 4,000万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅

4,000万円

3,500万円 4,000万円
新築住宅の床面積要件を緩和する措置の延長

 新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。

令和6年に入居または7年に入居予定の新築住宅についての住宅ローン控除の申請

 令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。

詳細は国土交通省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

同一生計配偶者の定額減税について

 合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である、納税義務者本人の同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下の国内居住配偶者)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。

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この記事へのお問い合わせ

財務部税務課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

市民税担当 内線:2211~2217

固定資産税担当 内線:2221~2226

収納担当 内線:2231~2236

納税管理担当 内線:2251~2254

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