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ふるさと納税などによる寄附金控除

ふるさと納税(寄附金)のご案内と寄附金控除

 自分が生まれ育った「ふるさとを大切にしたい」、「ふるさとに貢献したい」という気持ちから寄附をしていただいた場合、現在お住まいの自治体の住民税などから税額が控除される制度があります。控除の概要は次のとおりです。

控除対象者

個人住民税や所得税を納税されている方です。

控除対象となる地方公共団体の範囲

すべての都道府県、市区町村が対象となります。

控除方式

税額控除方式となります。

改正地方税法の成立に伴う変更点(平成27年寄附分から)

  • ふるさと納税に係る住民税の特例控除が約2倍に拡充されます。
    自己負担額2,000円を除いた部分の控除限度額が、平成27年1月1日以降、約2倍に拡充されました。
    詳しくは、例1および例2を参考としてください。
     
  • 手続きの簡素化(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設)
    確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行った場合、その自治体数が5団体以内であれば、確定申告を行わなくとも、寄附金控除を受けられる仕組みが創設されました。本制度を利用した場合、今までは〔所得税からの還付、住民税からの控除〕であったものが、すべて〔住民税からの控除〕となり、翌年度の住民税から控除されます。
    ふるさと納税ワンストップ特例制度の特例を受けるためには、ふるさと納税先団体へ特例申請書を提出していただく必要があります。
    また、5団体を超える自治体にふるさと納税をした方や、特例申請の有無にかかわらず確定申告を行う場合には、ふるさと納税ワンストップ特例が適用されませんのでご注意ください。
    ※ 平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税について適用されます。

 

詳しくは、総務省作成資料.pdfPDFファイル(1913KB)をご覧ください。

所得税・住民税控除(軽減)のモデルケース

給与収入700万円(配偶者を扶養)で、所得税の適用税率が20%、住民税の所得割額が293,500円のケース。

例1 「ふるさと納税」で30,000円を寄附した場合
適用下限額 (1) 寄附控除対象額
所得税・住民税
ともに2,000円
所得税・住民税
ともに28,000円
  所得税
税額軽減 (3)
住民税
基本控除額 (2)
住民税
特例控除額
  28,000円×20%=5,600円 28,000円×10%=2,800円 (4) 90%-20%=70%
(5) 28,000円×70%=19,600円
(293,500円の2割が限度額なので、19,600円全額控除)

 

(1) 都道府県・市区町村に対する寄附金から2,000円を引きます。

30,000円-2,000円=28,000円

※ 総所得金額等(給与所得者の場合、給与収入から給与所得控除額を控除した金額。年金受給者の場合、年金収入から公的年金等控除額を控除した金額。)の30%が限度。

(2) (1)で求めた額に10%を乗じます。 …[住民税の基本控除]

28,000円×10%=2,800円

(3) (1)で求めた額に所得税の控除率を乗じます。 …[所得税の税額軽減]

28,000円×20%=5,600円(所得税から控除されます)

〈参考〉配偶者を扶養する場合の所得税の控除率
年収
概ね460万円まで 5%
概ね650万円まで 10%
概ね1,090万円まで 20%
概ね1,310万円まで 23%
概ね2,270万円まで 33%
概ね2,270万円超 40%

(4) 90%から(3)の計算の際に用いた所得税の控除率を引きます。

90%-20%=70%

(5) (1)で求めた額に(4)で求めた率を乗じます。 …[住民税の特例控除]

28,000円×70%=19,600円
この場合、計算によって得られた額が限度額以内のため、住民税から19,600円が控除されます。

住民税の控除額[(2)+(5)]+所得税の税額軽減(3)=28,000円

※ 条件により実際の計算結果とは若干異なることもあります。

 

  【法改正前の控除額との差】

 法改正前は、(5)で求める〔住民税の特例控除〕の上限が1割ですが、19,600円全額が控除対象となります。

 よって

 住民税の控除額[(2)+(5)]+所得税の税額軽減(3)=28,000円
 
となり、控除額に差は生じません。

例2 「ふるさと納税」で100,000円を寄附した場合
適用下限額 (1) 寄附控除対象額
所得税・住民税
ともに2,000円
所得税・住民税
ともに98,000円
  所得税
税額軽減 (3)
住民税
基本控除額 (2)
住民税
特例控除額
  98,000円×20%=19,600円 98,000円×10%=9,800円

(4) 90%-20%=70%
(5) 98,000円×70%=68,600円
(293,500円の2割が限度額なので、58,700円が控除)

 

(1) 都道府県・市区町村に対する寄附金から2,000円を引きます。

100,000円-2,000円=98,000円

※ 総所得金額等(給与所得者の場合、給与収入から給与所得控除額を控除した金額。年金受給者の場合、年金収入から公的年金等控除額を控除した金額。)の30%が限度。

(2) (1)で求めた額に10%を乗じます。 …[住民税の基本控除]

98,000円×10%=9,800円

(3) (1)で求めた額に所得税の控除率を乗じます。 …[所得税の税額軽減]

所得税の寄附控除対象額 98,000円×20%=19,600円(所得税額から控除されます。)

〈参考〉配偶者を扶養する場合の所得税の控除率
年収
概ね460万円まで 5%
概ね650万円まで 10%
概ね1,090万円まで 20%
概ね1,310万円まで 23%
概ね2,270万円まで 33%
概ね2,270万円超 40%

(4) 90%から(3)の計算の際に用いた所得税の控除率を引きます。

90%-20%=70%

(5) (1)で求めた額に(4)で求めた率を乗じます。 …[住民税の特例控除]

98,000円×70%=68,600円
この場合、計算によって得られた額が限度額を超えるため、限度額の58,700円が控除されます。

住民税の控除額[(2)+(5)]+所得税の税額軽減(3)=88,100円

※ 条件により実際の計算結果とは若干異なることもあります。
 

 【法改正前の控除額との差】

 法改正前は、(5)で求める〔住民税の特例控除〕の上限が1割であることから、控除対象は29,350円となります。

 よって

 住民税の控除額[(2)+(5)]+所得税の税額軽減(3)=58,750円
 
となり、法改正後では29,350円控除額が大きいことになります。 

お手続き

 むつ市へふるさと納税をお考えの方は、「ふるさと納税」このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 所得税・住民税の寄付金控除を受けるには、「ふるさと納税」などのお手続きが済みましたら、お受け取りした寄附金受領証明書等をご準備のうえ、確定申告の時期に最寄りの税務署などで申告されるか、ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用ください。

 

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この記事へのお問い合わせ

財務部税務課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

市民税担当 内線:2212~2217

固定資産税担当 内線:2222~2225

収納担当 内線:2232~2236

納税管理担当 内線:2252~2253

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