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申告(確定申告・住民税申告)

 1月から12月の1年間の収入などを毎年申告していただきますが、これには「確定申告」と「住民税申告」の2種類があります。

確定申告

 1年間の所得金額などとそれに対する所得税額を計算し、予定納税額や源泉徴収税額の過不足を精算するための申告です。

給与所得者が確定申告をする必要がある場合

 給与所得者は給与支払者(勤務先)が源泉徴収と年末調整手続きをして、1年間の税額を精算しますので、通常確定申告の必要はありませんが、以下の場合は必要です。

  • その年中の給与の収入金額が2,000万円を超える人
  • 主たる給与以外の所得が20万円を超える人
  • 源泉徴収や年末調整がされず、納付した所得税額が不足している場合
  • 年末調整することのできない控除を受ける場合

住民税申告

 所得税の精算が必要ない場合に、市の税務課に行う申告です。

住民税申告が必要な人
  • 給与や年金以外の所得(年額20万円以下)がある人 ※ 年額20万円を超える人は確定申告
  • その年中に退職したり、複数事業所から給与の支払いを受けた人
  • 給与支払報告書が勤務先から市へ提出されていない人
住民税申告が必要ない人
  • 税務署で確定申告をする(した)人
  • 収入が給与のみで、勤務先から給与支払報告書が市へ提出されている人
  • 収入が公的年金のみで、以下の金額以下の人 ※ 公的年金は、遺族年金・障害年金を除きます。
    • 1月1日現在65歳以上の人…148万円
    • それ以外の人…98万円

※ ただし、医療費控除や扶養控除など各種控除を受ける場合は、申告が必要です。

申告のとき必要なもの

  • 印鑑
  • 給与や年金の源泉徴収票
  • 営業、農業、不動産などの収入や支出の明細がわかるもの(領収書、帳簿など)
  • 前年中に支払った国民年金、国民健康保険、介護保険、生命保険、地震保険、医療費等の領収書または証明書
  • 医療費控除の明細書
  • 本人または扶養される人が障がい者であることを証明するもの(障害者手帳、要介護認定証など)
  • その他申告に必要な資料・領収書等

医療費控除

 本人や本人と生計を一にする親族のために前年中に医療費を支払った場合、控除が受けられます。

必要書類

令和3年の申告から「医療費控除の明細書【内訳書】」の提出が必須となりましたので、事前にご用意ください。

※ なお、領収書の提出は不要です。領収書は5年間保管してください。

控除額

(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-(10万円か前年の合計所得金額の5%相当額のいずれか少ない金額)

  • 控除限度額 200万円
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

 前年中、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている本人や本人と生計を一にする親族が、「スイッチOTC医薬品」を購入した場合、控除が受けられます。

  • セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。
    この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。
  • セルフメディケーションに関する詳しい内容は、国税庁のセルフメディケーション税制紹介ページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。
必要書類
控除額

(支払ったスイッチOTC薬の総額-保険金等で補填される金額)-1万2千円 

  • 控除限度額 8万8千円

ふるさと納税等の寄附金控除

 都道府県、市町村、特別区および住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社の支部に対して寄附金を支出した場合に受けることができる税額控除です。

  1. 基本控除額=[寄附金額(※1)-2,000円]×10% …(A)
  2. 特例控除額(※2)=[寄附金額-2,000円]×[90%-(所得税の税率)(※3)] …(B)

税額控除額=(A)+(B)

※1 総所得金額の30%を限度
※2 ふるさと納税の寄附金が対象で、個人住民税所得割額の2割が限度
※3 令和19年中の寄附までは、復興特別所得税の税率を加えた率となります。

 詳細については『ふるさと納税などによる寄附金控除』このリンクは別ウィンドウで開きますのページをご覧ください。

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この記事へのお問い合わせ

財務部税務課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

市民税担当 内線:2212~2217

固定資産税担当 内線:2222~2225

収納担当 内線:2232~2236

納税管理担当 内線:2252~2253

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