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令和6年度個人住民税(市・県民税)に適用される定額減税について

令和6年度個人住民税(市・県民税)に適用される定額減税について

 令和5年12月14日に与党税制改正大綱が決定され、令和6年度住民税の定額減税が実施されることになりました。なお、定額減税について現在公表されている内容のみを掲載しております。国から詳細な情報が示された場合は、随時更新してまいります。

 

 国税である所得税の定額減税については、下記のリンクより参照ください。

 (参考)国税庁 定額減税特設サイトこのリンクは別ウィンドウで開きます

減税額について

 納税者本人の住民税の特別控除額は、次の合計額になります。なお、その合計額が住民税所得割額を超える場合は、住民税所得割額が限度額となります。

  1. 納税者本人 ・・・ 年税額1万円
  2. 控除対象配偶者※または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人あたり年税額1万円

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和6年度定額減税対象者からは除かれます。

減税の適用条件

 納税者本人の令和6年度住民税合計所得金額が1,805万円以下

定額減税後の住民税の支払い方法

(1)特別徴収(給与天引き)の方

定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。

 

(2)普通徴収(納付書や口座振替等)の方

第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除し、その差額を納付。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

 

(3)年金特別徴収(年金天引き)の方

令和6年10月分の年金天引き分から特別控除に相当する金額を控除し、差額を年金から天引き。また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

注意事項

  • ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額となります。
  • 住民税を「給与天引きと年金天引き」や「納付書や口座振替等と年金天引き」などのように、2つ以上の方法で徴収している場合、国の指針に基づき、「給与天引き」と「納付書や口座振替等」から優先的に減税をさせていただきます。
  • 定額減税について、納税者本人が均等割のみ課税者の場合は、対象となりません。
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この記事へのお問い合わせ

財務部税務課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

市民税担当 内線:2211~2217

固定資産税担当 内線:2221~2225

収納担当 内線:2231~2236

納税管理担当 内線:2251~2253

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