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国民健康保険税

国民健康保険税の納税義務者

 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主に課税されます。
 世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります。

国民健康保険税の算定方法

 国民健康保険税は、国民健康保険の資格が生じた月から課税されることとなります。
 年度の途中で国民健康保険の資格を取得・喪失した場合は、月割りで計算します。

国民健康保険税の税率

区分

基礎

課税分

(医療分)

後期

高齢者

支援金分

介護

納付金分

(40歳から

64歳まで)

(1)所得割額

(前年の所得ー基礎控除額(※1))

×右記税率

8.01% 3.01% 3.04%
(2)均等割額 被保険者数×右記金額 21,700円 8,300円 20,900円
(3)平等割額 1世帯につき 34,900円 13,300円

年間保険税額

=(1)+(2)+(3)

(ただし課税限度額

までとする)

課税限度額 65万円

22万円

17万円
 合計104万円

 

※1 基礎控除額 …… 所得金額が2,400万円以下の場合は43万円、2,400万円超の場合は29万円、2,450万円超の場合は15万円、2,500万円超の場合は0円となります。

年度途中での加入・脱退のとき

 年度の途中で加入する場合は、資格取得の月から翌年3月までの月割りで計算し、年度の途中で脱退する場合は、資格取得の月から資格喪失の月の前月分までを月割りで計算します。

 なお、国民健康保険税は月単位であり、月の途中から加入した場合でも、日割り計算とはなりません。

国民健康保険税の軽減制度

 国民健康保険税には、低所得者に対する軽減制度があり、賦課期日時点(賦課期日とは4月1日、それ以降に新たに国民健康保険に加入した世帯については資格取得日)で世帯主と被保険者および特定同一世帯所属者(※1)の前年中の所得の合計が一定基準以下であれば、医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分の均等割額および平等割額が軽減されます(所得割額は軽減されません)。なお、未申告の方は軽減制度の対象になりませんので、ご注意ください。

 

令和2年度の軽減判定額(改正前)  令和3年度の軽減判定額(改正後) 軽減額
33万円 43万円+10万円×(給与所得者等の数(※2)ー1) 7割
33万円+((世帯内の被保険者数)×28.5万円) 43万円+29万円×被保険者数(※3)+10万円×(給与所得者等の数ー1) 5割
33万円+((世帯内の被保険者数)×52万円) 43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1) 2割

 

※1 特定同一世帯所属者 … 国民健康保険から後期高齢者医療へ移行した方で、移行後も継続して同一の世帯に属する方。ただし、世帯主が変更になった場合やその世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。

※2 給与所得者等の数 ………… 給与収入が55万円を超える方と公的年金等の収入が65歳未満は60万円、65歳以上は125万円を超える方となります。

※3 被保険者数 …………… 加入者+特定同一世帯所属者(※3)となります。

未就学児の均等割額の軽減について

 令和4年度より、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額が5割減額となります。

 対象世帯の所得等の制限はありません。また、申請の必要もありません。

後期高齢者医療制度創設に伴う経過措置

 国民健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行した場合

  1. 国民健康保険から移行した後期高齢者の所得および人数も含めて軽減判定を行ない、今までと同様の軽減を受けることができます。
  2. 制度創設時の後期高齢者または制度創設後に75歳に到達する方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、単身となる世帯について、5年間、1世帯当たりにかかる平等割が半額となり、その後3年間、平等割が4分の1になります。

国民健康保険税の減免制度

 国民健康保険税は、前年の収入金額などをもとに適正に課税しているものですが、何かしらの理由で税金の納付が困難になった方のために、減免制度があります。
 病気や失業、倒産等で急に収入や資産が減ってしまった場合や、災害により財産を失ったなどの理由で納税が困難になった場合には、お早めに市税務課または各庁舎管理課までご相談ください。
 減免制度を受けるには申請が必要です。申請書を提出いただいてから世帯の収入状況や資産状況等について調査を行ない、審査を経て減免の可否を決定します。

 また、75歳以上の方が社会保険(会社の健康保険など)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である65歳以上の方が新たに国民健康保険税に加入する場合は、当分の間、減免措置があります。
※なお、納付済の国民健康保険税は減免の対象外となりますのでご留意ください。

国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)について

 国の医療制度改革により、平成20年4月から国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)が始まりました。
 国民健康保険税が特別徴収になる場合、4月・6月・8月は仮徴収、10月・12月・翌年2月は本徴収となります。
 なお、仮徴収がされていなくても、10月から特別徴収の本徴収が始まる場合があります。
 特別徴収に該当となる方は、次の項目にすべてあてはまる、国民健康保険被保険者である世帯主です。

  • 国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満
  • 介護保険料が年金から特別徴収されている方
  • 年額18万円以上の年金を受給している方
  • 国民健康保険税と介護保険料との合算額が年金額の2分の1を超えない方

 ※年度内に75歳に到達する方は特別徴収の対象となりません。

特別徴収・普通徴収の判定例

  世帯構成 徴収区分
例1 世帯主(72歳):国民健康保険
妻(68歳):国民健康保険
特別徴収

例2

世帯主(72歳):国民健康保険
妻(63歳):国民健康保険
普通徴収
例3 世帯主(78歳):後期高齢・擬制世帯主※
妻(68歳):国民健康保険
普通徴収
例4 世帯主(72歳):社会保険・擬制世帯主※
妻(68歳):国民健康保険
普通徴収
例5 世帯主(72歳):国民健康保険
妻(68歳):国民健康保険
子(40歳):国民健康保険
普通徴収
例6 世帯主(72歳):国民健康保険
妻(68歳):国民健康保険
子(40歳):社会保険
特別徴収

 ※擬制世帯主とは、国民健康保険の被保険者ではない世帯主のことです。

申告期間延長に伴う税額の変更について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、確定申告の受付期間が延長されました。

 それに伴いまして、例年、国民健康保険税は6月中旬頃に決定し通知しておりますが、3月16日以降に、本人または世帯員の方が申告された場合、6月当初の通知に反映できていない可能性があります。改めてお手続きをしていただく必要はありませんが、7月中旬頃に税額変更の通知が届く場合がありますので、ご了承ください。

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この記事へのお問い合わせ

財務部税務課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

市民税担当 内線:2211~2217

固定資産税担当 内線:2221~2225

収納担当 内線:2231~2236

納税管理担当 内線:2251~2253

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