この記事へのお問い合わせ
財務部税務課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
市民税担当 内線:2214・2215
固定資産税担当 内線:2224・2225
収納担当 内線:2235・2236
納税管理担当 内線:2252・2253
市では、12月を市税完納強化月間とし、夜間・休日窓口を開設します。例年、納め忘れによる未納が多数ありますので、お早めのご確認と納付についてご協力をお願いします。
なお、都合により納付が遅れている方のための納税相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
・12月1日(木曜日)から12月28日(水曜日)までの平日
・12月25日(日曜日)、12月29日(木曜日)、12月30日(金曜日)
平日:午前8時30分 から 午後7時 まで
25日、29日、30日:午前10時から午後3時まで
なお、平日午後5時15分から午後7時、25日、29日、30日は税務証明書の交付は行っておりませんのでご了承ください。
本庁舎税務課
延滞金がかかります
納付期限の翌日から納付されるまでの日数に応じ、延滞金を本税にあわせて納付しなければなりません。
督促状が送付されます
納付の期限を過ぎても納付されない場合には、市役所から督促状が送付されます。この督促状が送付されてから10日を経過する日までに完納されない場合は、滞納処分を受けることになります。
滞納処分を受けることになります
滞納処分とは、期限内に納付した方との負担の公平を図るため、納税者が自主的に納付しない場合に、これを強制的に徴収するための手続きをいい、具体的には次の手順で行われます。
督促状の送付を受けても納付されない場合には、財産について差押が行われます。
差押が行われると納税者は、その財産を処分することができなくなります。差押の対象となる財産は、土地・建物といった不動産、売掛金などの債権(給与収入、家賃収入、預金、生命保険金、国税還付金等)あるいは動産(自動車等)、有価証券など多様なものとなっています。
差押を受けてもなお納付されない場合には、差押られた財産が売却(公売)され、その売却代金が滞納市税に充当されます。なお。差押られた財産が債権の場合には、直接取り立てが行われ、その金銭が滞納市税に充当されます。
病気や事業不振等で税金を完納することができない方のために、納税の緩和制度があります。担保の提供が必要(例外規定もあり)なことなど、猶予を受けるための状況はある程度厳しく規定されていますが、納付できない事情がある方は相談されることをお勧めします。
次のいずれかに該当した場合、申請により1年以内(やむをえない事情がある場合は2年を超えない期間)に限り納税を猶予することができます(原則として担保が必要です)。
財務部税務課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
市民税担当 内線:2214・2215
固定資産税担当 内線:2224・2225
収納担当 内線:2235・2236
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