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法人市民税

むつ市法人市民税 均等割および法人税割の税率

均等割

  法人等の区分

税率

1 ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

イ 人格のない社団等

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに揚げる法人を除く。)

オ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいう。以下この表において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの 
60,000円
2  資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円以下であるもののうち従業者数の合計数が50人を超えるもの 144,000円
3  資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 156,000円
4  資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 180,000円
5  資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 192,000円
6  資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 480,000円
7  資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 492,000円
8  資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 2,100,000円
9  資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 3,600,000円

 

※資本金等の額の取り扱い

  • 平成27年4月1日以降に開始する事業年度分について
     地方税法に規定する資本金等の額が基準となります。(資本金または資本準備金を欠損填補または損失填補に充てた金額を控除するとともに、余剰金または利益準備金を資本金とした金額を加算した額です。)
     資本金等の額が、資本金と資本準備金の合算額または出資金の額を下回る場合には、資本金と資本準備金の合算額または出資金の額が基準となります。
  • 平成27年3月31日以前に開始する事業年度分について
     法人税法に規定する資本金等の額が基準となります。

 

※均等割の月割計算

 均等割の税率 × 事務所等を有していた月数 ÷ 12 = 均等割額(百円未満の端数切り捨て)
 月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てます。なお、事務所等を有していた月数が1月に満たない場合は、1月とします。

法人税割

  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 … 8.4%
  • 平成26年10月1日から令和元年9月30日までの事業年度分 … 12.1%
  • 平成26年9月30日以前に開始する事業年度分 … 14.7%

 

※予定申告における法人税割割の経過措置

 法人税割の税率変更に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に限り、法人税額について、以下の経過措置が講じられます。

 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

(通常は、「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」となっています。)

 なお、むつ市から送付する予定申告書には、通常の規定である「6/前事業年度の月数」の算式が印字されていますので、経過措置が適用される令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告をされる場合は、経過措置である「3.7/前事業年度の月数」と修正し、正しい予定申告税額を計算してくだるよう、お願いいたしします。 

ダウンロード  

法人設立等申告書添付書類

届出変更事項

登記簿謄本(写)または登記事項証明書(写)

定款(写) その他
設立(設置)  
本店所在地変更    
名称変更    
代表者変更    
組織(株式等)変更    
資本金変更    
事業年度変更  

(変更後のもの)

 
解散・清算    
市内支店等の所在地・名称等の変更

(当該支店等が登記簿に記載されている場合のみ)

 
市内支店等の廃止

(当該支店等が登記簿に記載されている場合のみ)

 
合併による廃止   合併契約書(写)
合併による設置 合併契約書(写)
合併による名称変更等   合併契約書(写)
休業・営業再開     参考となる資料(ある場合)
連結納税開始等

・連結納税承認通知書(写)

・連結納税の承認の申請書を提出した旨の届出書(写)

・出資関係図

・グループ一覧

電子申告の義務化  

 平成30年度税制改正により、大法人が提出する法人市民税の申告については、電子申告(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

 次の内国法人が対象となります。

  • 事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  • 相互会社、投資法人および特定目的会社

対象となる書類等

 確定申告書、中間(予定)申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

適用日

 令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用

その他

 上記の電子申告の義務化の内容および電子申告の方法等の詳細については、地方税ポータルシステム(eLTAX)をご覧ください。

 リンク:地方税ポータルシステム(eLTAX)

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この記事へのお問い合わせ

財務部税務課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

市民税担当 内線:2212~2217

固定資産税担当 内線:2222~2225

収納担当 内線:2232~2236

納税管理担当 内線:2252~2253

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