育児・介護休業法が改正されます!
男女とも、子育てや介護をしながら働き続けることができる社会を目指して、育児・介護休業法が改正されました。
労働者を雇用する事業所では、育児・介護休業等制度について規定等の改定が必要となりますが、この部分についての改正法の施行は平成22年6月30日です。(ただし、100人以下の企業は5、6、7の制度等については、上記施行日より2年以内の定める日(平成24年6月30日予定)。)
改正のポイント
赤字で書かれたところが、法改正により改正される部分です。
1 父親の育児休業の取得促進
(1)出産後8週間以内の父親の育児休業に関する特例
配偶者の出産後8週間以内の期間にされた最初の育児休業については、特別な理由がなくとも再度の休業取得が可能となります。
(2)両親とも育児休業する場合の休業期間の延長特例
両親ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間に1年間の間、育児休業をすることができます。
2 事業主による休業期間等の通知の義務化
事業主は、育児休業・介護休業の申出がされた場合には、決められた事項について通知しなければなりません。
3 育児休業制度等における専業主婦(夫)除外規定の廃止
配偶者が専業主婦(夫)であっても、育児休業の取得や、育児のための時間外労働の制限(月24時間、年150時間以内)の請求が可能となります。
4 子の看護休暇制度の拡充
小学校入学までの子を養育する労働者は、小学校就学前の子が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年10日まで、病気・けがをした子の看護や予防接種のために休暇を取得することができます。
5 介護休暇制度の新設
要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者は、事業主に申し出ることにより、要介護状態にある対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年10日まで、介護のために休暇を取得することができます。
6 所定外労働の免除の義務化
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合は、所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなります。
7 短時間勤務制度の義務化
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが義務となります。
育児・介護休業法改正に伴う説明会
開催日時・場所
弘前会場:平成22年3月8日(月) 13:30から16:00 弘前商工会議所大ホール 定員130名
八戸会場:平成22年3月9日(火) 13:30から16:00 ユートリー大ホール 定員230名
青森会場:平成22年3月12日(金) 13:30から16:00 アピオあおもりイベントホール 定員230名
内容
- 改正育児・介護休業法について
- 改正次世代育成支援対策推進法について
- 改正労働基準法について
説明会終了後、個別相談の時間を設けています。
申込締切日
平成22年3月1日(月)
なお、定員になり次第締切とさせていただきます。
育児・介護休業法改正及び説明会に関するお問合せ・申込先
青森労働局雇用均等室
TEL:017-734-4211 FAX:017-777-7696



