近所のスーパーが突然倒産し、電話も通じなくなった。店のシャッターには「倒産したため、商品券は使えません」といった文章と代理人弁護士事務所の連絡先が書かれた張り紙があった。つい1ヶ月前に、このスーパーで使える「一万円で一万二千円分買い物できる商品券」を購入した。1回に千円分しか利用できず、つり銭ももらえないしくみだったので、まだ六千円ほど残っている。

アドバイス

  • 商品券の発行には、法令上、未使用残高が一定金額を超えると、倒産などに備えた一定額の供託の義務などがあります。ところがこのスーパーは、供託をしていませんでした。したがってこの場合は返金の見込みがほとんどない状態でした。
  • 購入金額以上の買い物ができる商品券は、お得感はありますが、もしそのお店が倒産したら、多くの場合価値がなくなってしまいます。前払いには危険が伴うことも忘れないようにしましょう。
  • 困った時は、下記窓口にご相談ください。 

相談窓口 

青森県消費生活センターむつ相談室 

 〒035-0073
 むつ市中央一丁目1-8  県むつ合同庁舎1
 TEL 0175-22-7051   FAX 0175-22-7078
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