事例1

 「あなたの作品を新聞に掲載させてほしい」と電話があり、無料であることを確認して承諾した。しかし、送られてきた書類には、掲載料9万5千円と書かれていたうえ、さらに12回掲載分の100万円を超える請求書が届いた。

事例2

 「歌人会の会報を見た。すばらしい作品だ。新聞に載せないか」と勧誘電話があった。掲載料は24万円と高額で迷ったが、「最後に新聞に載るようなことがあってもいいか」と応じた。掲載後、別のいろいろな業者から勧誘を受け、毎日請求されて困っている。

アドバイス

  • 短歌や俳句の新聞や雑誌への掲載を電話勧誘するトラブルが急増しています。相談者の約9割は70歳以上の高齢者です。
  • 事例以外にも「断ったのに振込用紙が届いた」「断っても『掲載枠がとってあるので解約できない』と言われた」「本当に掲載されたのか分からない」など、様々なトラブルが起きています。
  • 業者の説明を鵜呑みにせず、しつこい勧誘はきっぱりと断りましょう。承諾していないのに業者が勝手に掲載し、請求書を送ってきても、支払う必要はありません。
  • 困った時は、下記窓口にご相談ください。 

相談窓口 

青森県消費生活センターむつ相談室 

 〒035-0073
 むつ市中央一丁目1-8  県むつ合同庁舎1
 TEL 0175-22-7051   FAX 0175-22-7078
 ホームページ:http://www.aca.or.jp/