妊婦健康診査の公費負担を14回に拡充しました
むつ市では、妊婦及び胎児の健康管理の充実や経済的負担の軽減等を目的とした国の妊婦健康診査臨時特例交付金制度の創設を受け、平成21年1月27日にさかのぼって、現行の5回から14回に拡充します。
対象者
むつ市に住所がある方
払い戻しについて(償還払い)
平成21年1月27日から平成21年3月31日までに、受診票を使用しないで自己の負担で妊婦健康診査を受けた分については、4,700円を限度として償還払いにて払い戻しします。
ただし、保険診療の分や14回を超える分などは、払い戻しの対象になりません。
払い戻しのためには、助成金申請書を提出していただくなど市の窓口で手続きが必要です。
払い戻しは、妊婦健康診査が全部終了してから(出生届の時など)手続きをしてください。
受診票の追加交付について
平成21年3月19日以前に受診票5枚(非課税世帯等は7枚)の交付を受けた方で、今後出産予定の方には、追加分を郵送しました。
追加交付した受診票は平成21年4月1日以降の妊婦健康診査で使用してください。
この受診票で妊婦健康診査を受けた場合であっても、妊婦さんの状況により受診票で定めた検査項目以外の検査が必要となる場合がありますので、その検査については自己負担が発生します。
平成21年3月23日からは14回分交付します
平成21年3月23日以降に妊娠届を提出される方へは、妊婦健康診査受診票14回分などを母子健康手帳といっしょに交付します。
お問い合わせや払い戻しの手続きは
- むつ市保健福祉部健康推進課 電話:0175-22-1111
- 川内庁舎市民福祉課 電話:0175-42-2111
- 総合福祉センターふれあいかん 電話:0175-34-6611
- 脇野沢庁舎市民福祉課 電話:0175-44-2111
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登録日: 2009年3月23日 / 更新日: 2009年3月23日



