消費者トラブル情報第6号『悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています』
以下の内容は国民生活センターホームページで掲載されている記事から抜粋したものです。
利用した覚えがない架空の、『有料番組サイト利用料金』、『恋人紹介事業の事務手数料』、『民法指定消費料金や債権』などを請求する文書が電子メール、はがき、封書、電報で届くという被害が多数報告されています。
請求書には、『入金がない場合には自宅、勤務先へ回収に出向く』、『勤務先に請求書を送付する』などと不安をあおるような文言も書かれています。数年前からこのような悪質な手口は繰り返されており、新たな手口が次々に出てきています。最近では、実在する公的機関によく似た名前の使用、訴状の受理、支払督促やデジタル放送などの広く周知していない制度の悪用、購入していないアダルト関係商品に関連した会費の請求などが発生しています。
いずれのケースも消費者の不安をあおり、トラブルとは関わりたくないという心理をついてお金を得る非常に悪質な手口です。関わらないためには絶対に連絡しないことが大切です。
アドバイス
- 利用していなければ払わない
まったく根拠のない請求に対しては支払う必要はありません。請求書には『回収員が自宅へ出向く』、『勤務先を調査』、『給料の差押え』、『強制執行』、『信用情報機関に登録』など不安をあおるような脅し文句が書かれていますが、こうした架空請求については支払わずに放置し、脅し文句にひるまないようにしましょう。(ただし、「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は放置せずに消費生活センターへ相談してください。)
- 最寄りの消費生活センターへ相談してみる
請求された内容について不明な点があったり、不安を持った場合には、相手に連絡する前にまず消費生活センターへ相談しましょう。同じ文面の請求書が多くの人に届いているなどの架空請求の情報やアドバイスが得られます。
※なお、「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は上記にも記載しましたが、書類の真偽を見分けるのは難しいので、放置せずに消費生活センターへ相談することが必要です。もし本当に裁判所からの文書であれば放置せずに手続きをとる必要があるためです。
- 電話番号などの個人情報を知らせない
郵送の場合は請求書が実際に届いているので、事業者は名前と住所は知っていることになります。また、電子メールの場合は事業者はメールアドレスを知っていることになります。新たに電話番号などの個人情報を知られてしまった場合は、今度は電話など別の手段で請求してくることが予想されます。
- 証拠は保管
今後何らかのアクションが業者からあった時のために請求のはがき、封書、電子メールは保管しておく方がよいでしょう。
- 警察へ届け出を
根拠のない悪質な取り立ての場合は警察へ届けておきましょう。
※架空請求を行っている業者で、相談件数の多いものは国民生活センターホームページで確認できます。
相談窓口
青森県消費生活センターむつ相談室
〒035-0073
むつ市中央一丁目1-8 県むつ合同庁舎1階
TEL 0175-22-7051 FAX 0175-22-7078
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