先日、申し込んでいない天皇皇后両陛下の写真が入った額が父親宛に届いた。同封されていた振込用紙には、「金婚式のお祝いの記念です」、「今回だけはご賛同くださいませ」と書かれている。事前に電話勧誘があったかどうかを父にたずねたが、記憶があいまいで事実はわからない。高額でもあり代金の支払いには応じたくない。

アドバイス

  • 天皇皇后両陛下のご成婚50周年に便乗した商法と思われます。「お祝いの記念」「ご賛同ください」といった、ご成婚記念のお祝いを目的としたものと勘違いさせるような文言が使われていますが、業者は皇室とは全くかかわりがありません。
  • 注文していない商品を一方的に送りつけられたのであれば、届いた日から14日間保管すれば、自由に処分することができます。代金を支払ったり、自分から商品を返送する必要はありません。
  • 仮に、事前に電話があり購入を承諾した場合でも、契約書面受領後8日以内であれば、クーリング・オフで契約の無条件解除ができます。
  • 困った時は、下記窓口にご相談ください。

相談窓口

青森県消費生活センターむつ相談室

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