景気対応緊急保証制度について
現在、中小企業者の資金繰り対策として緊急保証制度が実施されていますが、平成22年2月15日から景気対応緊急保証制度が創設されます。新たな保証制度では、対象業種を一部の例外業種を除き、原則全業種を指定するほか、緊急保証制度の期限(平成22年3月31日まで)を1年間延長します。
景気対応緊急保証制度の概要
指定業種(対象となる業種)
農林水産業、金融・保険業、公務、学校法人、政治経済、文化団体、宗教、その他例外業種を除くすべての業種。
ただし、林業のうち素材生産業及び素材生産サービス業(立木を伐木して素材のまま販売したり、請負により伐木や運材を行う事業)、保険業のうち各種保険代理店等、学校法人のうち幼稚園等は対象になります。詳しくは商工観光課商工労政グループまでお問い合わせください。
景気対応緊急保証制度指定業種リスト [164KB pdfファイル]
期間
平成22年2月15日から平成23年3月31日まで
内容
- 保証限度額8,000万円(無担保)、2億円(有担保)
- 信用保証協会の100%保証(責任共有制度の対象外)
- 保証期間は10年以内(据置期間は2年以内)
- 保証料率は0.8%以下
景気対応緊急保証制度の利用について
景気対応緊急保証制度を利用するには、緊急保証制度の場合と同様に市町村長の認定が必要になります。以下の(1)から(5)のいずれかに該当する場合に認定が受けられます。市町村長による認定を受けた後は、認定書を金融機関または信用保証協会に提出し、融資の申込みをすることになります。その際、市による認定とは別に金融上の審査が行われます。
市では申請書受領後に、内容を確認して認定書を作成しますが、発行までに2時間から3時間程度かかります。
(1)中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定による認定(イ)
認定条件(以下のすべてを満たすこと)
- 指定業種に属する事業を行っていること。
- 最近3ヶ月間の平均売上高または平均販売数量(建設業の場合は完成工事高又は受注残高でも可)が前年同期の平均売上高等と比較して3%以上減少していること。
必要書類
- 必要事項を記載した中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定による認定申請書(イ)
- 最近3ヶ月間及び前年同期の売上高、販売数量等が確認できる書類(損益計算書、申告書など)
申請書様式
申請書様式および記載例は以下からダウンロードできます。
(2)中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定による認定(ロ)
認定条件(以下のすべてを満たすこと)
- 指定業種に属する事業を行っていること。
- 原油又は石油製品(ガソリン、灯油、石油ガスなど)の最近1ヶ月間における平均仕入単価および前年同期の平均仕入単価を比較し、前年度よりも20%以上上昇していること。
- 申込時点における売上原価のうち原油又は石油製品の平均仕入価格の占める割合が20%以上であること。
- 最近3ヶ月間の平均売上高に占める原油又は石油製品の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油又は石油製品の平均仕入価格の割合を上回っていること。
必要書類
- 最近1ヶ月間と前年同期の原油又は石油製品の仕入価格が確認できる書類(仕入伝票など)
- 売上原価および売上原価に占める原油又は石油製品の仕入価格が認定基準を上回っていることを確認できる書類(損益計算書など)
- 最近3ヶ月間の平均売上高および前年同期の平均売上高が確認できる書類(損益計算書、申告書など)
- 必要事項を記載した中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定による認定申請書(ロ)
申請書様式
申請書様式および記載例は以下からダウンロードできます。
(3)中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定による認定(ハ)
認定条件(以下のすべてを満たすこと)
- 指定業種に属する事業を行っていること。
- 最近3ヶ月間の平均売上総利益率または平均営業利益率が前年同期の平均売上総利益率または平均営業利益率と比較して3%以上減少していること。(売上総利益率、営業利益率のどちらか一方でよい。)
必要書類
- 最近3ヶ月間及び前年同期の売上総利益(または営業利益)と売上高が確認できる書類(損益計算書など)
- 必要事項を記載した中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定による認定申請書(ハ)
申請書様式
申請書様式および記載例は以下からダウンロードできます。
※記載例は売上総利益率となっていますが、営業利益率でも申請できます。
(4)中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定による認定(ニ)
認定条件(以下のすべてを満たすこと)
- 対象業種に属する事業を行っていること。
- 新型インフルエンザの影響により最近1ヶ月間の売上高又は販売数量(建設業の場合は完成工事高又は受注残高でも可)が前年同月と比較して3%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等(実績見込み)が前年同期と比較して3%以上減少することが見込まれること。
- 新型インフルエンザの影響で売上高等が減少すると認められる理由があること。
必要書類
- 最近1ヶ月間及び前年同月の売上高等が確認できる書類(損益計算書など)
- 今後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等(実績見込み)の算出根拠(算出方法)を記載したもの
- 必要事項を記載した中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定による認定申請書(ニ)
申請書様式
申請書様式および記載例は以下からダウンロードできます。
(5)中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定による認定(ホ)
認定条件(以下のすべてを満たすこと)
- 対象業種に属する事業を行っていること。
- 最近3ヶ月間の平均売上高または平均販売数量(建設業の場合は完成工事高又は受注残高でも可)が2年前同期の平均売上高等と比較して3%以上減少していること。
必要書類
- 最近3ヶ月間及び2年前同期の売上高、販売数量等が確認できる書類(損益計算書、申告書など)
- 必要事項を記載した中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定による認定申請書(ホ)
申請書様式
申請書様式および記載例は以下からダウンロードできます。
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