○むつ市公告式条例

昭和34年9月1日

条例第3号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和34年9月1日から施行する。

(昭和38年1月1日条例第1号)

この条例は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和38年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月8日から適用する。

(昭和39年4月1日条例第32号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和46年7月5日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和50年6月30日条例第17号)

この条例は、昭和50年8月1日から施行する。

(平成5年3月17日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第72号)

この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(平成18年9月15日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月19日から施行する。

(平成21年3月25日条例第4号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年3月22日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年11月規則第11号で、同2年3月23日から施行)

別表(第2条関係)

掲示場の名称

所在

むつ市役所掲示場

むつ市中央一丁目8番1号

むつ市役所川内庁舎掲示場

むつ市川内町川内477番地

むつ市役所大畑庁舎掲示場

むつ市大畑町伊勢堂1番地1

むつ市役所脇野沢庁舎掲示場

むつ市脇野沢渡向107番地1

むつ市公告式条例

昭和34年9月1日 条例第3号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 公告式
沿革情報
昭和34年9月1日 条例第3号
昭和38年1月1日 条例第1号
昭和38年6月25日 条例第21号
昭和39年4月1日 条例第32号
昭和46年7月5日 条例第22号
昭和50年6月30日 条例第17号
平成5年3月17日 条例第2号
平成17年3月11日 条例第72号
平成18年9月15日 条例第23号
平成21年3月25日 条例第4号
平成31年3月22日 条例第4号