○むつ市議会議会報告会及び市民との意見交換会の実施に関する規程
平成26年3月20日
議会訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、むつ市議会基本条例(平成25年むつ市条例第26号)第10条第5項の規定により実施する議会報告会及び市民との意見交換会(以下「報告会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(開催の回数)
第2条 報告会は、毎年度少なくとも1回以上開催するものとする。
(報告会の開催)
第3条 報告会は、市の区域を議会の協議により区分した地区において開催するほか、市民団体等との行政分野別の意見交換会等を開催するものとし、開催方法、内容等については、その都度広報広聴委員会で協議し、決定する。
(議員の留意事項)
第4条 報告会に出席する議員は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 市民の多様な意見を把握し、議会内での議論・政策提言につなげていくため、市民の意見・要望の意図・真意等を聴取すること。
(2) 市民から意見や質問に対する返答を求められた場合は、議会としての考え方、議論の経過等を説明することとし、会派及び議員個人の見解を述べないこと。ただし、議員個人の考えを求められた場合又はその他個人の見解を明らかにする必要がある場合は、この限りでない。
(3) 執行機関の立場での説得的な説明、答弁は行わないよう留意すること。
(記録及び意見の集約)
第5条 報告会の内容及び報告会で出された市民からの意見、提言等(以下「意見等」という。)については、要点を整理して記録し、報告会終了後速やかに議長に提出するものとする。
2 議長は、前項の規定により報告を受けた意見等の整理及び検討について、広報広聴委員会に依頼するものとする。
3 広報広聴委員会は前項の規定により意見等の整理及び検討について議長から依頼を受けたときは、議会における当該意見等への対応を協議し、その結果を議長に報告するものとする。
4 議長は、前項の規定により報告を受けたときは、今後の議会運営において適切に対処するものとする。
(報告書の公表)
第6条 議長は、前条の規定により報告を受けた報告会の記録を市議会のホームページに掲載するものとする。
(執行機関に対する要望等の報告)
第7条 議長は、報告会における意見の集約後、その意見等が市長その他の執行機関が処理すべき事案と判断した場合は、速やかに当該執行機関の長に報告するものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、広報広聴委員会において協議し、議長が決定する。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年10月25日議会訓令甲第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和7年3月18日議会訓令甲第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。