○むつ市議会議長選挙及び副議長選挙における所信表明会の実施に関する規程

平成26年5月13日

議会訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、むつ市議会基本条例(平成25年むつ市条例第26号)第5条の規定に基づき実施する議長選挙及び副議長選挙における所信表明会(以下「所信表明会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(所信表明会の開催)

第2条 所信表明会は、議会において議長選挙及び副議長選挙が行われる直前の休憩中に開催する。

(所信表明の申出)

第3条 所信表明をしようとする者は、所信表明申出書(様式第1号)を議会事務局長に提出しなければならない。

2 議員改選後最初の議会における正副議長選挙のときは、議会招集日の午前9時までに提出するものとする。

3 会期中に議長又は副議長の辞職を許可したときは、直ちに行われる選挙の直前の休憩中の議会事務局長が指定する時刻までに提出するものとする。

4 議長選挙及び副議長選挙の所信表明は、重複して申し出ることができない。

5 所信表明の申出を撤回しようとする者は、所信表明申出撤回書(様式第2号)を、所信表明会の開催前までに議会事務局長に提出しなければならない。

(所信表明会の運営)

第4条 所信表明会は、議場において行う。

2 所信表明会の進行は、議長選挙及び副議長選挙の所信表明申出者以外の者で、年長の議員が行う。

3 所信表明申出者が複数ある場合、所信表明の順位は申出順とする。

4 所信表明は、演壇において、1人10分以内で行う。

5 所信表明の順位になっても発言しないとき、又は議場に現在しないときは、その所信表明申出は効力を失う。

(所信表明に対する賛意表明及び質疑等)

第5条 所信表明に対しては、何人も拍手その他の方法により賛意を表し、又は、やじその他の方法により反意を表してはならない。

2 所信表明に対する質疑は行わない。

(所信表明会の公開)

第6条 所信表明会は、公開で行うものとする。

(所信表明会の傍聴)

第7条 所信表明会の傍聴については、むつ市議会傍聴規則(昭和41年議会規則第1号)の規定を準用する。

(地方自治法等との関係)

第8条 所信表明会の開催は、本会議における議長選挙及び副議長選挙の対象者を法的に限定するものではない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、所信表明会の開催に必要な事項は、広報広聴委員会において協議し、決定する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年10月2日議会訓令甲第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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むつ市議会議長選挙及び副議長選挙における所信表明会の実施に関する規程

平成26年5月13日 議会訓令甲第3号

(令和5年10月2日施行)