○むつ市議会公印規程
昭和34年12月2日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、むつ市議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法 (ミリメートル平方) | 管理者 |
議会の印 | むつ市議会印 | 38 | 事務局長 |
職印 | むつ市議会議長印 | 21 | 事務局長 |
むつ市議会副議長印 | 21 | 事務局長 | |
常任委員長印 | 21 | 事務局長 | |
議会運営委員長印 | 21 | 事務局長 | |
特別委員長印 | 21 | 事務局長 | |
むつ市議会事務局長印 | 18 | 事務局長 |
2 公印のひな形は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長がする。
2 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻等)
第5条 公印の管理者は公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項は告示する。
(公印の盗難等)
第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(原議等の照合・審査)
第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。
附則
この規程は、昭和34年11月30日から施行する。
附則(昭和45年9月1日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年2月15日議会訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成17年3月8日議会訓令甲第1号)
この訓令は、平成17年3月14日から施行する。
別表(第2条関係)
ひな形