○むつ市選挙管理委員会処務規程

昭和62年3月30日

選挙管理委員会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、むつ市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

(委員長の臨時職務代理)

第3条 委員の全員改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長が欠けたときの選挙)

第5条 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理の指定)

第6条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

(委員長等の退職の手続)

第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で提出しなければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で提出しなければならない。

(所属党派の変更等に関する届出)

第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員長及び委員の氏名等の告示)

第9条 委員会は、委員長若しくは委員長の職務代理者、委員又は補充員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員等の異動通知)

第10条 第8条の規定による届出があったとき、又は前条の規定による告示をしたときは、委員長は、速やかにその旨を市議会議長及び市長に通知しなければならない。

(会議の招集)

第11条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

4 法第188条の規定により委員が委員会の招集の請求をしようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

5 委員の改選後に初めて委員会を招集する場合においては、事務局長が招集するものとする。

(欠席の手続)

第12条 委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明員の出席)

第13条 委員会は、必要があると認めたときは、関係吏員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第14条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、会議に出席した委員は、全員署名しなければならない。

(議事の手続)

第15条 第11条から前条までに規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、むつ市議会会議規則(平成4年むつ市議会規則第1号)の例による。

(委員長の担任事務)

第16条 委員長の担任する事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決した事項を執行すること。

(3) 委員会及び選挙等に関する予算の要求に関すること。

(4) 委員会に配布令達された予算の経理及び決算の作成に関すること。

(5) 公印、備品及び書類等の保管に関すること。

(6) 職員の服務等に関すること。

(7) その他委員会の庶務に関すること。

(事務局の設置)

第17条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(委員会の分掌事務)

第18条 委員会の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会に関すること。

(2) 事務局の庶務に関すること。

(3) 職員の任免、分限、懲戒、服務、給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 文書の収受、発送、記録及び保管に関すること。

(6) 予算、決算及び予算の執行並びに経理に関すること。

(7) 財産及び物品の管理その他用度事務に関すること。

(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙事務に関すること。

(9) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。

(10) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)に関すること。

(11) 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第36号)に関すること。

(12) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に関すること。

(13) 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)に関すること。

(14) 直接請求に係る事務の管理執行及び指導に関すること。

(15) 例規の改廃に関すること。

(16) 選挙に係る啓発に関すること。

(17) 選挙に係る争訟に関すること。

(18) 選挙人の資格調査に関すること。

(19) 各種選挙人名簿に関すること。

(20) 各種選挙の執行に関すること。

(21) 投票区、開票区の設定及び改廃に関すること。

(22) 各種選挙法令の研究に関すること。

(23) 選挙に係る統計、資料の収集及び調査に関すること。

(24) 選挙に係る表彰に関すること。

(職名)

第19条 事務局職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 書記長 事務局長

(2) 書記

 次長

 総括主幹

 主幹

 主任主査

 主査

 主任

 主事

(職制)

第20条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 総括主幹は、上司の命を受け、特に命ぜられた委員会の事務を掌理する。

4 主幹は、上司の命を受け、委員会の特定の事務を整理する。

5 主任主査及び主査は、上司の命を受け、委員会の事務を掌理する。

6 主任及び主事は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。

(事務局長の専決事項)

第21条 事務局長は、次に掲げる事務を専決する。

(1) 職員の旅行命令、旅行復命の受理、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休日の代休日の指定及び休暇の承認に関すること。

(2) 職員の事務引継に関すること。

(3) 職員の事務分担に関すること。

(4) 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令に関すること。

(5) 法令の解釈及び運用に関すること。

(6) 申請、通知、報告、照会、回答、届等の受理及び提出に関すること。

(7) 法令による公告、公示、公表等に関すること。

(8) 会計年度任用職員の任免に関すること。

(9) 所掌事務に係る事業計画の決定及び実施方針に関すること。

(10) 講習会、講演会等の開催、講師の委嘱、講習生の選定等に関すること。

(11) 公募に基づく証明及び閲覧に関すること。

(12) 配当された予算の執行に関する次のこと。

 委託料 1件の金額が500万円以上1,000万円未満のもの

 使用料及び賃借料 不動産の賃借料で1件の金額が20万円以上50万円未満のもの(不動産以外の賃借料については、1件の金額が500万円以上1,000万円未満のもの)

 原材料費 1件の金額が200万円以上のもの

 備品購入費 1件の金額が200万円以上のもの

 負担金、補助金及び交付金 1件の金額が200万円以上のもの

 補償、補填及び賠償金 1件の金額が100万円以上500万円未満のもの(賠償金については、1件の金額が10万円以上30万円未満のもの)

(次長の専決事項)

第21条の2 次長は、次に掲げる事務を専決する。ただし、次長を置かない場合にあっては、事務局長が専決する。

(1) 公募に基づく、証明及び閲覧に関すること。

(2) 法令の解釈及び運用で軽易な事項に関すること。

(3) 配当された予算の執行に関する次のこと。

 報酬

 報償費

 旅費

 需用費

 役務費

 委託料 1件の金額が500万円未満のもの

 使用料及び賃借料 不動産の賃借料で1件の金額が20万円未満のもの(不動産以外の賃借料については、1件の金額が500万円未満のもの)

 原材料費 1件の金額が200万円未満のもの

 備品購入費 1件の金額が200万円未満のもの

 負担金、補助金及び交付金 1件の金額が200万円未満のもの

 扶助費

 補償、補填及び賠償金 1件の金額が100万円未満のもの(賠償金については、1件の金額が10万円未満のもの)

 償還金、利子及び割引料

(専決の類推)

第22条 前条に規定するもののほか、事案の内容の軽微なものについては、事務局長が類推して専決することができる。

(専決の制限等)

第23条 第21条に規定する専決事項のうち、重要又は異例に属する事務については、委員長の決裁を受けなければならない。

2 専決した事項のうち委員長から指示を受けたもの又は比較的重要な事項については、その概要を委員長に報告しなければならない。

(委員長の事務の代決)

第24条 委員長が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。

2 委員長及び事務局長が共に不在のときであって、次長を置く場合は、次長がその事務を代決する。

(事務局長の事務の代決)

第25条 事務局長が不在のときであって、次長を置く場合は、次長がその事務を代決する。

2 事務局長が不在のときであって、次長を置かない場合又は次長が不在のときは、総括主幹がその事務を代決する。

3 事務局長が不在のときであって、次長及び総括主幹を置かない場合又は次長及び総括主幹が不在のときは、あらかじめ事務局長が指定した職員がその事務を代決する。

(次長の事務の代決)

第26条 次長を置く場合であって、次長が不在のときは、総括主幹がその事務を代決する。

(代決の制限等)

第27条 重要若しくは異例に属する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、急施を要するもので上司の承認を得たものについては、この限りでない。

2 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指示したものについては、この限りでない。

(告示の方法)

第28条 委員会及び委員長の告示は、むつ市公告式条例(昭和34年むつ市条例第3号)に準じて行うものとする。

(公印)

第29条 委員会及び委員長の公印の名称、字句、形状、寸法、個数、使用区分及び保管責任者は、次のとおりとする。

公印の名称

字句

形状

寸法(ミリメートル)

個数

使用区分

保管責任者

選挙管理委員会印

むつ市選挙管理委員会印

正方形

22

1

一般公文書

事務局長

選挙管理委員会委員長印

むつ市選挙管理委員会委員長之印

18

1

選挙管理委員会事務局長印

むつ市選挙管理委員会事務局長之印

18

1

(雑則)

第30条 この規程に定めるもののほか、所属職員の服務、公印の取扱い及び文書の処理については、市長が定める規則及び規程の相当規定の例によるものとする。

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

2 むつ市選挙管理委員会規程(昭和34年むつ市選挙管理委員会訓令甲第16号)は、廃止する。

(平成3年1月11日選管訓令甲第1号)

この訓令は、平成3年1月13日から施行する。

(平成5年1月8日選管訓令甲第2号)

この訓令は、平成5年1月10日から施行する。

(平成7年6月30日選管訓令甲第1号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月29日選管訓令甲第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日選管訓令甲第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日選管訓令甲第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日選管訓令甲第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日選管訓令甲第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日選管訓令甲第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日選管訓令甲第1号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月30日選管訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日選管訓令甲第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日選管訓令甲第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日選管訓令甲第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日選管訓令甲第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日選管訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年3月31日選管訓令甲第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日選管訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日選管訓令甲第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

むつ市選挙管理委員会処務規程

昭和62年3月30日 選挙管理委員会訓令甲第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査・農業委員会/第2章
沿革情報
昭和62年3月30日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成3年1月11日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成5年1月8日 選挙管理委員会訓令甲第2号
平成7年6月30日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成8年3月29日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成9年3月31日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成11年3月31日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成12年3月31日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成13年3月31日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成14年3月29日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成15年7月1日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成16年3月30日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成17年3月25日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成18年3月28日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成19年3月30日 選挙管理委員会訓令甲第4号
平成20年3月28日 選挙管理委員会訓令甲第2号
平成21年4月1日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成29年3月31日 選挙管理委員会訓令甲第2号
令和2年3月31日 選挙管理委員会訓令甲第1号
令和3年3月5日 選挙管理委員会訓令甲第2号