○むつ市公職選挙法施行規程

昭和34年9月1日

訓令甲第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙事務所の設置及び届出(第3条)

第3章 選挙運動用自動車、拡声機及び船舶の使用(第4条―第8条)

第4章 政党その他の政治団体の政治活動(第9条―第19条)

第5章 選挙運動用ビラ(第20条―第28条)

第6章 個人演説会等(第29条―第37条)

第7章 標旗及び腕章(第38条・第39条)

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第40条―第43条)

第9章 補則(第44条―第46条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の施行について法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(投票区)

第2条 法第17条第2項の規定により投票区を別表のとおり設ける。

第2章 選挙事務所の設置及び届出

(設置届出)

第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条の規定による選挙事務所設置届出書は、様式第1号による。

第3章 選挙運動用自動車、拡声器及び船舶の使用

(選挙運動用自動車、拡声機及び船舶の使用)

第4条 公職の候補者(以下「候補者」という。)が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、法第141条第5項の規定によって、むつ市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第2号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

第5条 削除

(選挙運動用自動車等表示板の掲示)

第6条 第4条第1項の規定による表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(乗車用腕章の交付)

第7条 法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第5号による。

2 前項の腕章は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

(選挙運動用自動車等表示板等の再交付)

第8条 第4条及び前条の表示板又は腕章を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返さなければならない。

第4章 政党その他の政治団体の政治活動

(政党その他の政治団体の確認申請書)

第9条 法第201条の9第3項の規定によるむつ市長選挙における政党その他の政治団体(以下「確認団体」という。)の確認申請書は、様式第6号による。

2 支援候補者(推薦又は支持する候補者)を有する確認団体については、前項の申請書に様式第7号の政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書を添えて提出しなければならない。

(確認書)

第10条 法第201条の9第3項の規定により委員会が交付する確認書は、様式第8号による。

(政談演説会の開催届出)

第11条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会を開催する場合は、様式第9号の政談演説会開催届出書により委員会にあらかじめ届け出なければならない。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第12条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会告知用立札及び看板の類の表示は、様式第10号による。

2 委員会は、前条の届出があったとき、前項の表示を交付する。

3 第1項の表示は、政談演説会告知用立札及び看板の類の見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(政治活動用自動車の使用)

第13条 法第201条の11第3項の規定による確認団体が使用する自動車の表示は、様式第11号による。

2 前項の表示は、第10条の規定による確認書の交付の際併せて交付する。

(政治活動用自動車表示板の掲示)

第14条 前条の表示は、自動車の冷却器の前面等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(政治活動用自動車表示板の再交付)

第15条 第13条の表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする確認団体は、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返還しなければならない。

(政治活動用ポスターの検印及び証紙)

第16条 法第201条の9第1項第4号のポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)について、法第201条の11第4項の規定によって委員会が行う検印又は証紙については、様式第12号による印を用い、又は証紙については、様式第12号の2による証紙を用いる。

2 前項の規定によって委員会が行う検印又は証紙については、選挙の都度いずれかを定めるものとする。

(政治活動用ポスターの検印及び証紙交付の手続)

第17条 法第201条の11第4項の規定により委員会の検印を受けようとする確認団体又は証紙の交付を受けようとする確認団体は、様式第13号の政治活動用ポスター検印票(以下「ポスター検印票」という。)又は様式第13号の2の政治活動用ポスター証紙交付票(以下「ポスター証紙交付票」という。)に掲示しようとする政治活動用ポスター2枚を添えて提出しなければならない。

2 前項のポスター検印票及びポスター証紙交付票は、第10条の確認書を交付する際併せて交付する。

3 委員会は、ポスター検印票又はポスター証紙交付票1枚につき1,000枚以内のポスターに検印し、又は証紙を交付するものとする。

4 検印又は証紙の交付を受ける確認団体は、検印を受けたポスター又は交付を受けた証紙が1,000枚に達したときは、ポスター検印票又はポスター証紙交付票を委員会に返さなければならない。

5 検印したポスター又は交付した証紙が1,000枚に達しないときは、委員会はポスター検印票に検印したポスターの枚数を、又はポスター証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して確認団体に返すものとする。

6 委員会は、検印又は証紙の交付の都度、様式第14号の政治活動用ポスター検印整理簿又は様式第14号の2の政治活動用ポスター証紙交付整理簿に所要事項を記入する。

(政治活動用ビラの届出)

第18条 法第201条の9第1項第6号のビラ(以下「政治活動用ビラ」という。)を頒布しようとする確認団体は、様式第15号の政治活動用ビラ届出書に頒布しようとする政治活動用ビラ2枚を添えて委員会に届け出なければならない。

(機関紙誌の届出)

第19条 法第201条の15第1項の規定による確認団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第16号によらなければならない。

2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る機関紙誌各2部を添えなければならない。

第5章 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第20条 第142条第1項第6号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、様式第17号によらなければならない。

2 前項の届出をする場合には、様式第17号の2の選挙運動用ビラ証紙交付票(以下「ビラ証紙交付票」という。)に頒布しようとする選挙運動用ビラ2枚(記載内容の異なる2種類のビラがあるときは、それぞれ2枚)を添えなければならない。

3 前項のビラ証紙交付票は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

(選挙運動用ビラの証紙)

第21条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第18号を用いる。

(選挙運動用ビラ証紙交付の手続)

第22条 委員会は、ビラ証紙交付票1枚につき法第142条第1項第6号に規定する枚数以内の証紙を交付するものとする。

2 証紙の交付を受ける者は、交付を受けた証紙が法第142条第1項第6号に規定する枚数に達したときは、ビラ証紙交付票を委員会に返さなければならない。

3 交付した証紙が法第142条第1項第6号に規定する枚数に達しないときは、委員会はビラ証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して提出者に返すものとする。

4 委員会は、証紙を交付する都度、様式第19号の選挙運動用ビラ証紙交付整理簿に所要事項を記入する。

第23条から第28条まで 削除

第6章 個人演説会等

(開催の申出)

第29条 委員会の委員長は、法第163条の規定による個人演説会等開催の申出を受理したときは、様式第20号の受付処理簿に記載して処理しなければならない。

(開催不能の通知)

第30条 令第114条の規定による個人演説会等開催不能の通知は、様式第21号による。

(施設の管理者に対する通知)

第31条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、様式第22号による。

(開催可否の通知)

第32条 令第117条の規定により個人演説会等開催の可否について管理者が通知するときは、様式第23号によらなければならない。

(開催予定表の提出)

第33条 委員会の委員長は、令第118条の規定に基づき管理者に対しあらかじめその施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求めなければならない。

2 管理者は、前項の求めにより予定表を作成する場合は、様式第24号によらなければならない。

3 管理者は、前項の予定表を提出した後、これを変更する必要が生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(施設の承諾)

第34条 令第119条第2項の規定により管理者が委員会の承諾を求める場合は、様式第25号によらなければならない。

(納付すべき費用の承認)

第35条 令第121条の規定により管理者が委員会の承認を求める場合は、様式第26号によらなければならない。

(開催の報告)

第36条 管理者は、個人演説会等が終わったときは、直ちにその旨を様式第27号により委員会に報告しなければならない。

(使用中止の申出)

第37条 候補者は、公営施設の使用の承認を受けた後、これを使用しなくなったときは、直ちにその旨を委員会に申し出なければならない。

2 委員会の委員長は、前項の申出を受けたときは、直ちに管理者に通知しなければならない。

第7章 標旗及び腕章

(標旗及び腕章の交付)

第38条 法第164条の5第3項の規定によって交付する標旗及び法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、それぞれ様式第28号及び様式第29号とする。

2 前項の標旗及び腕章は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

(標旗及び腕章の再交付)

第39条 第8条の規定は、前条の標旗及び腕章の再交付に準用する。

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者選任届等)

第40条 法第180条第3項の規定による出納責任者選任届並びに同条第4項の規定による出納責任者選任承諾書及び推薦届出者の代表者証明書は、それぞれ様式第30号から様式第32号までによらなければならない。

(出納責任者異動届)

第41条 法第182条第1項の規定による出納責任者の異動に関する届出は、様式第33号によらなければならない。

(閲覧の請求書)

第42条 何人も委員会が法第189条第1項の規定による報告書を受理した日から3年間は、報告書の閲覧を請求することができる。ただし、報告書の閲覧は、執務中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第43条 報告書の閲覧は、委員会の委員長が指定する場所でしなければならない。

2 報告書は、前項の指定した場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第9章 補則

(新聞広告)

第44条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、選挙長の発行する様式第34号の新聞広告掲載証明書を提出し、申し込むものとする。

2 前項の証明書は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

(選挙運動用通常葉書使用証明書)

第45条 候補者が法第142条第1項第6号に規定する通常葉書の交付を受け、又は差し出すときに必要な選挙運動用通常葉書使用証明書は、公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第2条第1項に規定する付録様式1によるものとする。

2 前項の証明書は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

(再立候補の場合)

第46条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板及び腕章は新たにこれを交付しない。

この規程は、昭和34年9月1日から施行する。

(昭和37年11月1日選管訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年9月15日から適用する。

(昭和38年10月4日選管訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年10月1日選管訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月3日選管訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月18日選管訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年9月9日選管訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。

(昭和46年12月28日選管訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和49年4月20日選管訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和50年8月1日選管訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和56年9月16日選管訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年9月16日から適用する。

(昭和57年10月30日選管訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月19日選管訓令甲第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和59年3月28日選管訓令甲第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和60年8月16日選管訓令甲第1号)

この規程は、昭和60年9月2日から施行する。

(平成元年6月1日選管訓令甲第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成5年1月8日選管訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成5年9月2日選管訓令甲第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成10年8月5日選管訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成11年8月2日選管訓令甲第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成12年9月2日選管訓令甲第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成17年3月11日選管訓令甲第2号)

この訓令は、平成17年3月14日から施行する。

(平成19年1月29日選管訓令甲第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年1月25日選管訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年2月18日選管訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成31年3月22日選管訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

投票区

投票区域

第1投票区

柳町一丁目、柳町二丁目、柳町三丁目(4番から6番まで)、栗山町、上川町、大字田名部のうち字上川(第17投票区に含まれない区域)、前田(第2投票区に含まれない区域)、川向、迎坂、裏道、大石川目、山道、女舘川目、中道、下道(第17投票区に含まれない区域)

第2投票区

柳町三丁目(第1投票区に含まれない区域)、柳町四丁目、大字田名部のうち字女舘、道向、画像川目、前田(第1投票区に含まれない区域)、寺崎の内北女舘、山道ノ内南女舘

第3投票区

本町、田名部町

第4投票区

横迎町一丁目から二丁目まで、大字田名部のうち字袰部(第5投票区及び第16投票区に含まれない区域)

第5投票区

新町、大字田名部のうち字内田(第14投票区、第15投票区及び第16投票区に含まれない区域)、袰部(第4投票区及び第16投票区に含まれない区域)

第6投票区

小川町一丁目(7番から9番まで)、小川町二丁目、大字田名部のうち字宇曽利山

第7投票区

小川町一丁目(第6投票区に含まれない区域)、金谷一丁目(9番から23番まで)、松山町、大字田名部のうち字石上谷、長坂、立山、二又、後田、松山、二又川目(第8投票区に含まれない区域)

第8投票区

金谷一丁目(第7投票区に含まれない区域)、金谷二丁目、緑ケ丘、十二林、美里町、大字田名部のうち字金谷、岩菜、二又川目(第7投票区に含まれない区域)、矢立山、頭梨子

第9投票区

中央一丁目から二丁目まで、大宇田名部のうち字越葉、源田畑、高田、杉ノ木

第10投票区

海老川町、緑町、昭和町(1番から6番まで)、仲町(8番)

第11投票区

下北町、港町

第12投票区

昭和町(第10投票区に含まれない区域)、仲町(第10投票区に含まれない区域)、若松町

第13投票区

苫生町一丁目から二丁目まで、金曲一丁目

第14投票区

金曲二丁目から三丁目まで、南町、赤川町、松原町、大字田名部のうち字内田(第5投票区、第15投票区及び第16投票区に含まれない区域)、赤川の内並木(第15投票区及び第16投票区に含まれない区域)

第15投票区

大曲一丁目から三丁目まで、南赤川町、大字田名部のうち字赤川、赤川の内並木(第14投票区及び第16投票区に含まれない区域)、一里小屋、内田(第5投票区、第14投票区及び第16投票区に含まれない区域)

第16投票区

大字田名部のうち字品ノ木(第17投票区に含まれない区域)、酪農、上道(第17投票区に含まれない区域)、内田(第5投票区、第14投票区及び第15投票区に含まれない区域)、袰部(第4投票区及び第5投票区に含まれない区域)、斗南岡(第17投票区及び第18投票区に含まれない区域)、赤川の内並木(第14投票区及び第15投票区に含まれない区域)

第17投票区

大字田名部のうち字土手内(第18投票区に含まれない区域)、赤坂、下川、上川(第1投票区に含まれない区域)、上道(第16投票区に含まれない区域)、品ノ木(第16投票区に含まれない区域)、斗南岡(第16投票区及び第18投票区に含まれない区域)、三本松(第18投票区に含まれない区域)、下道(第1投票区に含まれない区域)

第18投票区

大字田名部のうち字最花、斗南岡(第16投票区及び第17投票区に含まれない区域)、大平沢、三本松(第17投票区に含まれない区域)、土手内(第17投票区に含まれない区域)、上田、宮の下、土手の内

第19投票区

大字田名部のうち字小平舘ノ内尻釜、宮後、北椛山、南椛山、下平、前川目、鶴沢、北椛山ノ内妻ノ神、桂川目、小平舘

第20投票区

大字関根のうち字名子、清平、南関根、北関根(第21投票区に含まれない区域)、北関根ノ内休場、水川目(第21投票区に含まれない区域)、高梨川目、前浜(第21投票区及び第22投票区に含まれない区域)、川代(第22投票区に含まれない区域)、出戸川目(第22投票区に含まれない区域)、川代川目(第22投票区に含まれない区域)、北関根ノ内袖角地、南名古平、名子官有地、名古平

第21投票区

大字関根のうち字北関根(第20投票区に含まれない区域)、北関根ノ内堂ノ後、前浜(第20投票区及び第22投票区に含まれない区域)、水川目(第20投票区に含まれない区域)、美付、浜関根

第22投票区

大字関根のうち字安畑、烏沢、新田川目、前浜(第20投票区及び第21投票区に含まれない区域)、川代(第20投票区に含まれない区域)、出戸川目(第20投票区に含まれない区域)、川代川目(第20投票区に含まれない区域)、上新田、仲道山、上川端、北関根の内久内田、鹿村山

第23投票区

大字奥内のうち字大室平、金谷沢、今泉(第24投票区に含まれない区域)、神山、松田

第24投票区

大字奥内のうち字奥内、浜平、中道、坊主流、鍋谷道、二又、二又道、今泉(第23投票区に含まれない区域)、姥沢(第25投票区に含まれない区域)、竹立(第25投票区に含まれない区域)、栖立場(第25投票区に含まれない区域)、浜奥内、江豚沢(第25投票区に含まれない区域)、石蕨平、中野、浜道、板屋ノ木、迎関、坂本、高舘、浅沢、古替地、曲久保、浜田、佐井ノ上、渡戸、沢ノ下、釜谷道、舘の下、小渡、新田、重兵衛名、家ノ下、山田、二又山、本畑、鍋谷山

第25投票区

大字奥内のうち字近川、竹立(第24投票区に含まれない区域)、栖立場(第24投票区に含まれない区域)、姥沢(第24投票区に含まれない区域)、江豚沢(第24投票区に含まれない区域)、前谷地、川代、丸橋、沼山、尽森、北ノ又、大字中野沢のうち字大近川(第26投票区に含まれない区域)

第26投票区

大字中野沢のうち字中野沢、小川、上山道、中田道、畑沢野、大近川(第25投票区に含まれない区域)、近川、柳田、穴明窪、中野沢開拓、申畑、浜田、高梨子川代、上田、苗代端、中近川

第27投票区

大字田名部のうち字越葉沢、落野沢、山田町(6番から37番まで)、文京町(21番から31番まで)、荒川町、松森町、大字大平のうち字落野沢(第29投票区に含まれない区域)、荒川(第29投票区に含まれない区域)、山田(第29投票区に含まれない区域)

第28投票区

山田町(第27投票区に含まれない区域)、旭町、文京町(第27投票区に含まれない区域)、真砂町、大平町(1番から20番まで)

第29投票区

大平町(第28投票区に含まれない区域)、並川町、大湊新町、大字大平のうち字梨子木平、本町浜通ノ内川原、荒川(第27投票区に含まれない区域)、落野沢(第27投票区に含まれない区域)、山田(第27投票区に含まれない区域)、多賀道、梨子木平ノ内中道

第30投票区

大湊浜町、大湊上町、大字大湊のうち字近川、鷹待、八森、八森ノ内大久保、大沢

第31投票区

川守町、大字大湊のうち字大惣沢、西の平

第32投票区

宇田町、大湊町(2番50号)、大字大湊のうち字田村ノ内裏通、水上の内チヱトリ、水上の内薪取道、大川守

第33投票区

桜木町、大湊町(第32投票区に含まれない区域)、大字大湊のうち字大近川、大近川ノ内下黒野道ノ上、水上の内梨木道、釜臥山、大近川44番地ノ内官有地

第34投票区

大字大湊のうち字宇曽利川村、宇曽利川村下、宇曽利川村ノ内大道下、宇曽利川村官有地、クサイナ、石橋、大字城ケ沢のうち字早崎(第35投票区に含まれない区域)、堺田、上堺田、ウタハタ、シシコ平沢、川向、助太郎、重星、滝ノ沢

第35投票区

大字城ケ沢のうち字中丁塚、永下、永下道、早川向、中新田、城ケ沢、畑田表、新之助、梨子平、畑梨子平、畑下丁塚、下前田、狐森、片平、山谷、泉沢、新城ケ沢、早崎(第34投票区に含まれない区域)、羽立、薪取道、上新之助、田表、太田表、坂ノ下、早苅田、下丁塚、相梨子、トヤバ、狐畑、馬坂、一盃川、山道、稲荷森、大川迎、毛上、馬張、小田、平田、下道、立山尻、五巻、泉沢道、中道、テロ木、袖越、一里越、前田、後田

第36投票区

大字城ケ沢のうち字角違、梅ノ木、流道、砂川目、下川迎、大川目、浜田、堂野沢、下田、丸山、武士川、内近沢、外近沢、鶉沢、ヨシロ沢、保呂木山、高田、門道、後道、松原、金神、高松、川代、小川目

第37投票区

川内(第38投票区及び第39投票区に含まれない区域)

画像(第38投票区に含まれない区域)

第38投票区

川内(第37投票区及び第39投票区に含まれない区域)

画像(第37投票区に含まれない区域)、砂浜、板子塚、熊ヶ平、隠里、高野川、石倉沢、館山下

第39投票区

川内(第37投票区及び第38投票区に含まれない区域)

中道、中畑、休所、家ノ上、八右エ門沢

第40投票区

曽古部山(第44投票区に含まれない区域)

銀杏木、銀杏平、仁左エ門、一枚橋、平中、新田、前田、高野山、獅子畑

第41投票区

桧川全域

第42投票区

宿野部全域

第43投票区

蛎崎全域

第44投票区

曽古部山(第40投票区に含まれない区域)

家ノ辺、大川向、湯野川向、田野沢山、片貝、板家戸、福浦山

第45投票区

戸沢、川代、袰川(第49投票区に含まれない区域)

第46投票区

大五、上小倉平、下小倉平、釜谷、立越、堀川、矢木沢

第47投票区

田野沢

第48投票区

湯野川

第49投票区

袰川(第45投票区に含まれない区域)

第50投票区

新町、本町(第53投票区に含まれない区域)

大畑村(第51投票区及び第53投票区に含まれない区域)

松ノ木(第53投票区に含まれない区域)

松ノ木内土場(第53投票区に含まれない区域)

庚申堂(第51投票区及び第53投票区に含まれない区域)

第51投票区

東町、本門寺前、筒万坂、庚申堂(第50投票区及び第53投票区に含まれない区域)、伊勢堂(第54投票区、第62投票区及び第63投票区に含まれない区域)

上野(第63投票区に含まれない区域)

中島(第62投票区に含まれない区域)

大畑村(第50投票区及び第53投票区に含まれない区域)

第52投票区

正津川、正津川平、正津川高侍、正津川戦敷、正津川中道

第53投票区

本町(第50投票区に含まれない区域)、南町、観音堂、兎沢堂近、松ノ木(第50投票区に含まれない区域)

松ノ木道、松ノ木内土場(第50投票区に含まれない区域)

松ノ木内観音堂、庚申堂(第50投票区に含まれない区域)

大畑村(第50投票区及び第51投票区に含まれない区域)

第54投票区

港村、伊勢堂(第51投票区、第62投票区及び第63投票区に含まれない区域)

第55投票区

湯坂下、八幡湯坂、涌舘(第60投票区に含まれない区域)

第56投票区

二枚橋(第60投票区に含まれない区域)

釣屋浜、大畑道(第60投票区に含まれない区域)

孫次郎間(第60投票区に含まれない区域)

第57投票区

木野部、佐助川、鍵掛

第58投票区

関根橋、谷地道、正津川大畑道、鳥谷場、柳沢

第59投票区

小目名村、高橋川、小目名家の下、赤坂、葉色、添木、朝比奈岳、朝比奈岳国有林、明神平、薬研

第60投票区

孫次郎間(第56投票区に含まれない区域)

涌舘(第55投票区に含まれない区域)

二枚橋(第56投票区に含まれない区域)

大畑道(第56投票区に含まれない区域)

第61投票区

赤川村、大赤川、小赤川

第62投票区

中島(第51投票区に含まれない区域)

伊勢堂(第51投票区、第54投票区及び第63投票区に含まれない区域)

第63投票区

上野(第51投票区に含まれない区域)、水木沢、戦敷、伊勢堂(第51投票区、第54投票区及び第62投票区に含まれない区域)

第64投票区

本村、桂沢、渡向、瀬野川目、黒岩、新井田

第65投票区

赤坂、稲平、口広、小サ沢、鹿間平、二又

第66投票区

滝山、源藤城、七引

第67投票区

九艘泊

第68投票区

蛸田

第69投票区

寄浪

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様式第3号 削除

様式第4号 削除

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むつ市公職選挙法施行規程

昭和34年9月1日 訓令甲第2号

(平成31年3月22日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査・農業委員会/第2章
沿革情報
昭和34年9月1日 訓令甲第2号
昭和37年11月1日 選挙管理委員会訓令甲第2号
昭和38年10月4日 選挙管理委員会訓令甲第2号
昭和39年10月1日 選挙管理委員会訓令甲第1号
昭和42年8月3日 選挙管理委員会訓令甲第2号
昭和42年9月18日 選挙管理委員会訓令甲第3号
昭和43年9月9日 選挙管理委員会訓令甲第2号
昭和46年12月28日 選挙管理委員会訓令甲第1号
昭和49年4月20日 選挙管理委員会訓令甲第2号
昭和50年8月1日 選挙管理委員会訓令甲第1号
昭和56年9月16日 選挙管理委員会訓令甲第2号
昭和57年10月30日 選挙管理委員会訓令甲第2号
昭和58年9月19日 選挙管理委員会訓令甲第2号
昭和59年3月28日 選挙管理委員会訓令甲第1号
昭和60年8月16日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成元年6月1日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成5年1月8日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成5年9月2日 選挙管理委員会訓令甲第3号
平成10年8月5日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成11年8月2日 選挙管理委員会訓令甲第2号
平成12年9月2日 選挙管理委員会訓令甲第2号
平成17年3月11日 選挙管理委員会訓令甲第2号
平成19年1月29日 選挙管理委員会訓令甲第3号
平成20年1月25日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成23年2月18日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成31年3月22日 選挙管理委員会訓令甲第1号