○むつ市議会議員及びむつ市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程
平成13年9月7日
選挙管理委員会告示第50号
(趣旨)
第1条 この規程は、むつ市議会議員及びむつ市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成13年むつ市条例第18号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、むつ市議会議員及びむつ市長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲載の申請等)
第2条 むつ市議会議員及びむつ市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。委員会が提供する同様式の電磁的記録(電磁的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載した同一の掲載文2通及び同一の写真2枚又は原稿用紙に記録した掲載文及び写真を添えて、むつ市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、無背景、正面向き及び上半身像のものでなければならない。
3 第1項の掲載文を原稿用紙に記載し提出する場合に添える写真はおおむね縦7.0センチメートル、横5.0センチメートルのものとし、その裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。
(掲載文の記載方法)
第3条 掲載文は、活字(写真植字を含む。)、ペン(ボールペンを除く。)又は毛筆を用いて黒色の色素により、縦書き若しくは横書きで記載し、又は記録することとし、色の濃淡がないものとしなければならない。
2 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあっては、その通称。以下同じ。)を縦書きで記載し、又は記録しなければならない。この場合において、氏名欄には候補者の氏名のほか、住所、職業、年齢、生年月日及び所属党派名等を記載し、又は記録することができる。
(掲載文の用字等の制限等)
第4条 掲載文の用字等の制限は、次に定めるところによる。
(1) 原稿用紙の氏名欄には、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及びアルファベット以外の文字を使用することはできない。
(2) 氏名欄以外の掲載文には、前号に掲げる文字のほか、符号、記号、線並びに図、イラストレーション及びこれらの類(写真を除く。)を使用することができる。
(掲載文の訂正)
第5条 委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があったとき、又は当該申請された掲載文の文字等の印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めたときは、候補者に対し、当該申請された掲載文の文字等の訂正を求めることができる。
2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じないときは、必要な訂正をすることができるものとする。
(掲載の順序を定めるくじの日時及び場所)
第7条 委員会は、条例第4条第2項の規定によるくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示しなければならない。
(選挙公報の様式及び印刷方法)
第8条 選挙公報の様式は、様式第5号によるものとする。
2 選挙公報は、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。
3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(余白の利用)
第9条 委員会は、選挙公報に余白があるときは、選挙に関する啓発、周知等の必要な事項を掲載することができる。
(掲載の中止)
第10条 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は候補者たることを辞したものとみなされるに至ったときは、その者に係る掲載文及び写真の掲載を中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後は、掲載を中止しないものとする。
(掲載文及び写真の返還制限)
第11条 委員会へ提出した掲載文及び写真は、いかなる理由があっても返還しない。
(選挙公報の訂正)
第12条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りを発見したときは、告示によりこれを訂正するものとする。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月26日選管告示第55号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和元年9月25日選管告示第79号)
この規程は、告示の日から施行する。