○むつ市監査委員事務局処務規程

昭和62年3月30日

監査委員訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、監査委員の職務の執行及びむつ市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の協議)

第2条 監査委員の協議に付する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 監査の一般方針に関すること。

(2) 監査実施計画に関すること。

(3) 監査の報告、公表及び意見に関すること。

(4) 監査に係る関係人の出頭若しくは関係人の調査又は関係人に対する書類等の提出を求めること。

(5) 職員の任免及び服務等に関すること。

(6) 規程及び監査基準の制定改廃に関すること。

(7) その他監査委員が必要と認める事項

(職員)

第3条 事務局に事務局長及び書記を置く。

2 書記の職名は、次長、総括主幹、主幹、主任主査、主査、主任及び主事とする。

(事務局長等の職務)

第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司を補佐し、上司が不在のときは、その職務を代理するほか、上司から特に命じられた事務を処理する。

3 総括主幹は、担当する事務を処理するほか、上司から特に命じられた事務を処理する。

4 主幹は、上司の命を受け、事務局の特定の事務を処理する。

5 主任主査は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理する。

6 主査は、上司の命を受け、事務に従事する。

7 主任及び主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務局長の専決事項)

第5条 事務局長は、次に掲げる事務を専決する。

(1) 職員の旅行命令、旅行復命の受理、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休日の代休日の指定及び休暇の承認に関すること。

(2) 職員の事務引継に関すること。

(3) 職員の事務分担に関すること。

(4) 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令に関すること。

(5) 法令の解釈及び運用に関すること。

(6) 申請、通知、報告、照会、回答、届等の受理及び提出に関すること。

(7) 法令による公告、公示、公表等に関すること。

(8) 会計年度任用職員の任免に関すること。

(9) 所掌事務に係る事業計画の決定及び実施方針に関すること。

(次長の専決事項)

第6条 次長は、次に掲げる事務を専決する。

(1) 法令の解釈及び運用で軽易な事項に関すること。

(2) 所掌事務に係る軽易な事業の計画の決定及び実施に関すること。

(3) 配当された予算の執行に関する次のこと。

 報酬

 報償費

 旅費

 需用費

 役務費

 委託料 1件の金額が500万円未満のもの

 使用料及び賃借料(不動産の賃借料で1件の金額が20万円未満のもの(不動産以外の賃借料については、1件の金額が500万円未満のもの))

 原材料費 1件の金額が200万円未満のもの

 備品購入費 1件の金額が200万円未満のもの

 負担金、補助及び交付金 1件の金額が200万円未満のもの

 扶助費

 補償、補填及び賠償金 1件の金額が100万円未満のもの(賠償金については、1件の金額が10万円未満のもの)

 償還金、利子及び割引料

(専決の類推)

第7条 前2条に規定するもののほか、事案の内容の軽微なものについては、それぞれ専決権限を有する者が類推して専決することができる。

(専決の制限等)

第8条 第5条及び第6条に規定する専決事項のうち、重要又は異例に属する事務については、上司の決裁を受けなければならない。

2 専決した事項のうち上司から指示を受けたもの又は比較的重要な事項については、その概要を上司に報告しなければならない。

(監査委員の事務の代決)

第9条 監査委員が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。

2 監査委員及び事務局長が共に不在のときは、次長がその事務を代決する。

(事務局長の事務の代決)

第10条 事務局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。

2 次長が不在のときは、上席の書記がその事務を代決する。

(次長の事務の代決)

第11条 次長が不在のときは、総括主幹がその事務を代決する。

2 総括主幹が不在のときは、上席の書記がその事務を代決する。

(代決の制限等)

第12条 重要若しくは異例に属する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前3条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、急施を要するもので上司の承認を得たものについては、この限りでない。

2 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指示したものについては、この限りでない。

(公印)

第13条 監査委員の公印の名称、字句、形状、寸法、個数、使用区分及び保管責任者は、次のとおりとする。

公印の名称

字句

形状

寸法

(ミリメートル)

個数

使用区分

保管責任者

監査委員印

むつ市監査委員之印

正方形

18

1

一般公文書

事務局長

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、所属職員の服務、公印の取扱い及び文書の処理については、市長が定める規則及び規程を準用する。

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

2 むつ市監査委員処務規程(昭和39年むつ市監査委員訓令甲第1号)は、廃止する。

(平成3年1月11日監委訓令甲第1号)

この訓令は、平成3年1月13日から施行する。

(平成5年1月8日監委訓令甲第1号)

この訓令は、平成5年1月10日から施行する。

(平成6年3月31日監委訓令甲第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日監委訓令甲第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日監委訓令甲第2号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月29日監委訓令甲第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日監委訓令甲第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日監委訓令甲第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日監委訓令甲第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日監委訓令甲第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日監委訓令甲第1号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年4月1日監委訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日監委訓令甲第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日監委訓令甲第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日監委訓令甲第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日監委訓令甲第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日監委訓令甲第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日監委訓令甲第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日監委訓令甲第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日監委訓令甲第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

むつ市監査委員事務局処務規程

昭和62年3月30日 監査委員訓令甲第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査・農業委員会/第3章
沿革情報
昭和62年3月30日 監査委員訓令甲第1号
平成3年1月11日 監査委員訓令甲第1号
平成5年1月8日 監査委員訓令甲第1号
平成6年3月31日 監査委員訓令甲第1号
平成7年3月31日 監査委員訓令甲第1号
平成7年6月30日 監査委員訓令甲第2号
平成8年3月29日 監査委員訓令甲第1号
平成9年3月31日 監査委員訓令甲第1号
平成10年3月30日 監査委員訓令甲第1号
平成11年3月31日 監査委員訓令甲第1号
平成13年3月30日 監査委員訓令甲第1号
平成15年7月1日 監査委員訓令甲第1号
平成16年4月1日 監査委員訓令甲第1号
平成17年3月30日 監査委員訓令甲第1号
平成19年3月30日 監査委員訓令甲第2号
平成20年3月31日 監査委員訓令甲第4号
平成22年3月19日 監査委員訓令甲第1号
平成23年3月28日 監査委員訓令甲第1号
平成26年3月26日 監査委員訓令甲第2号
平成28年3月23日 監査委員訓令甲第2号
令和2年3月27日 監査委員訓令甲第2号