○むつ市農業委員会事務の会長専決規程
平成28年3月11日
農業委員会訓令甲第1号
むつ市農業委員会会長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第3項の規定による職員の任免について専決することができる。
附則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令の規定中「第26条第3項」とあるのは、平成28年3月31日までの間は、「第20条第3項」とする。
平成28年3月11日 農業委員会訓令甲第1号
(平成28年3月11日施行)