○むつ市農業委員会投票用紙規則
昭和35年7月30日
農業委員会規則第3号
むつ市農業委員会会議規則(昭和35年むつ市農業委員会規則第1号)第31条に規定する投票用紙の様式を次のとおり定める。
附則
この規則は、むつ市農業委員会会議規則施行の日(昭和35年7月30日)から施行する。ただし、昭和35年8月1日から題名、条文及び様式中「大湊田名部市」とあるのは、「むつ市」と読み替えるものとする。
○むつ市農業委員会投票用紙規則
昭和35年7月30日
農業委員会規則第3号
むつ市農業委員会会議規則(昭和35年むつ市農業委員会規則第1号)第31条に規定する投票用紙の様式を次のとおり定める。
附則
この規則は、むつ市農業委員会会議規則施行の日(昭和35年7月30日)から施行する。ただし、昭和35年8月1日から題名、条文及び様式中「大湊田名部市」とあるのは、「むつ市」と読み替えるものとする。