○むつ市農業委員会公印規則
昭和35年7月30日
農業委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、むつ市農業委員会の公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法 (単位センチ) | 管理者 |
職印 | むつ市農業委員会長印 | 正方形 2センチ | 事務局長 |
むつ市農業委員会会長職務代理者印 | 正方形 2センチ | 〃 | |
特別委員長印 | 正方形 2センチ | 〃 |
第3条 公印の管理に関する事務は、主任たる職員がする。
2 主任たる職員は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、事務上やむを得ない場合は、会長の承認を受け、持ち出すものとする。
(公印の新調、改刻等)
第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、会長の承認を受けなければならない。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項は告示する。
第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。
第7条 公印は、押印すべき文書を原簿又は証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認して押さなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。ただし、昭和35年8月1日から題名及び条文中「大湊田名部市」とあるのは、「むつ市」と読み替えるものとする。
附則(昭和59年7月9日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月18日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。