○むつ市会計管理者の補助組織設置規則

平成17年3月11日

規則第102号

むつ市収入役の補助組織設置規則(平成14年むつ市規則第12号)の全部を改正する。

(室の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、本庁舎に出納室(以下「室」という。)を設置する。

(係及び分掌事務)

第2条 室に出納係を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 決算の調製に関すること。

(7) 収入命令の審査に関すること。

(8) 資金計画に関すること。

(9) 指定金融機関等に関すること。

(10) 会計管理者が行う出納調査に関すること。

(11) その他出納に関すること。

(職制)

第3条 室に室長を置く。

2 室に必要に応じ、次長、総括主幹、主幹、主任主査、主査及びその他の職員を置く。

3 室長は、会計管理者の命を受け、室に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 次長は、室長を補佐し、室の事務を整理する。

5 総括主幹は、上司の命を受け、特に命ぜられた重要な事務を掌理する。

6 主幹は、上司の命を受け、困難な事務を掌理する。

7 主任主査は、上司の命を受け、相当な経験を必要とする事務を掌理する。

8 主査は、上司の命を受け、経験を必要とする事務を掌理する。

9 その他の職にある職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(職員の協力義務)

第4条 室の職員は、上司の指揮を受け、相互に協力し、事務の進ちょくに努めなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(むつ市収入役の補助組織設置規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第7条の規定による改正後のむつ市会計管理者の補助組織設置規則第1条、第2条第1項第10号及び第3条第4項の規定は適用せず、第7条の規定による改正前のむつ市収入役の補助組織設置規則第1条、第2条第1項第10号及び第3条第4項の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年3月28日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

むつ市会計管理者の補助組織設置規則

平成17年3月11日 規則第102号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成17年3月11日 規則第102号
平成19年3月30日 規則第12号
平成20年3月28日 規則第9号
平成21年3月25日 規則第14号