○むつ市史編さん委員会条例

平成25年12月26日

条例第31号

(設置)

第1条 むつ市史(以下「市史」という。)を編さんするため、むつ市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について必要な調査、研究及び審議をし、その結果を答申する。

(1) 市史の編さんの基本方針及び刊行計画に関すること。

(2) 市史に関する資料の収集及び編集並びに監修に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市史の編さんに関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当であると認める者

2 委員は、非常勤の特別職とする。

3 委員は、第2条の規定による答申を終えたときは、解嘱されるものとする。

4 委員は、編集委員及び監修委員とする。

5 第2条第2号に規定する事項については、編集委員は資料の収集及び編集を行い、監修委員は監修を行う。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 委員会に、市史の編さんに必要な資料の調査及び収集、執筆、校閲等を行うため、部会を置く。

2 部会は、委員長が指名する委員をもって構成する。

3 部会に部会長を置き、委員長が委員のうちから指名する。

4 部会の会議は、部会長が招集する。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

むつ市史編さん委員会条例

平成25年12月26日 条例第31号

(平成25年12月26日施行)