○むつ市都市計画審議会条例
昭和47年6月24日
条例第16号
(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、むつ市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員5人以上15人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会の議員
(3) 公募による市民
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める者
2 委員は、非常勤の特別職とする。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 市長は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に、臨時委員若干人を置くことができる。
2 市長は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、審議会に、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱する。
4 臨時委員及び専門委員は、非常勤の特別職とする。
5 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき委嘱された委員のうちから、委員の選挙によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員、臨時委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月17日条例第13号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に委嘱されているむつ市都市計画審議会の委員の任期については、なお従前の例による。