○むつ市専門委員設置規則

昭和49年6月10日

規則第31号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により、本市に専門委員を置く。

(所掌事務)

第2条 専門委員は、市長が委託した事項について調査し、研究し、又は助言を行うものとする。

(任期)

第3条 専門委員の任期は、2年以内において市長が定める。

2 専門委員は、再任されることができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第122号)

この規則は、公布の日から施行する。

むつ市専門委員設置規則

昭和49年6月10日 規則第31号

(平成17年3月30日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和49年6月10日 規則第31号
平成4年6月10日 規則第18号
平成17年3月30日 規則第122号