○むつ市行政評価委員会条例
平成20年3月26日
条例第1号
(設置)
第1条 市民のニーズを的確に反映した効率的で質の高い行政サービスの提供を図ることを目的として実施する行政評価の客観性を確保するため、むつ市行政評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市の関係部局が行う評価に対し、第三者の視点から行う評価に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、行政評価の客観性の確保に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公募による市民
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤の特別職とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。