○むつ市公共事業再評価委員会条例

平成16年9月15日

条例第16号

(設置)

第1条 公共事業の再評価に係る対応方針について審議するため、むつ市公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、「公共事業」とは、市が農林水産省及び国土交通省の所管に係る補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条に規定する補助金等をいう。)の交付を受けた事業をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、市長の諮問に応じ、公共事業の再評価に係る対応方針について審議し、意見を具申する。

(組織)

第4条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、地域の実情をよく理解し、公平な立場にある市民及び学識経験者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第6条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

むつ市公共事業再評価委員会条例

平成16年9月15日 条例第16号

(平成16年10月1日施行)