○文書の左横書きに関する規程

平成6年3月31日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、文書の左横書きについて必要な事項を定めるものとする。

(範囲)

第2条 左横書きの文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての文書とする。

(1) 条例、規則並びに規程型式の訓令及び告示(様式を除く。)

(2) 議案(予算及び決算に関するものを除く。)

(3) 法令の規定により様式を縦書きに定められているもの

(4) 他の官公署で様式を縦書きと定めているもの

(5) その他特に縦書きを必要と認めたもの

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか、文書の横書きに関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 文書の左横書き実施要綱(昭和36年むつ市訓令甲第1号)は、廃止する。

文書の左横書きに関する規程

平成6年3月31日 訓令甲第5号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第2章 文書、公印
沿革情報
平成6年3月31日 訓令甲第5号