○文書の左横書きに関する規程
平成6年3月31日
訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、文書の左横書きについて必要な事項を定めるものとする。
(範囲)
第2条 左横書きの文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての文書とする。
(1) 条例、規則並びに規程型式の訓令及び告示(様式を除く。)
(2) 議案(予算及び決算に関するものを除く。)
(3) 法令の規定により様式を縦書きに定められているもの
(4) 他の官公署で様式を縦書きと定めているもの
(5) その他特に縦書きを必要と認めたもの
(委任)
第3条 この規程に定めるもののほか、文書の横書きに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 文書の左横書き実施要綱(昭和36年むつ市訓令甲第1号)は、廃止する。