○行政指導に関する事務取扱規程
平成27年3月25日
訓令甲第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、むつ市行政手続条例(平成8年むつ市条例第24号。以下「条例」という。)に規定する行政指導に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(行政指導の方式)
第2条 条例第33条第2項に規定する事項を示す場合の文例は、別記のとおりとする。
2 前項の場合において、申出に対する事務の処理に関し疑義が生じた場合は、必要に応じて総務課と協議するものとする。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別記(第2条関係)
あなたの◇◇という行為が、…法第▽条の規定に違反することが認められたため、◆◆業務の運営の改善措置を講ずるよう指導します。また、この指導に従わず、業務の運営の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、◆◆業務に関する許可が取り消される場合があります。
(1) 許可取消処分の権限を行使し得る根拠となる法令の条項(むつ市行政手続条例第35条第2項第1号)…法第○条
(2) 上記の条項に規定する要件(むつ市行政手続条例第35条第2項第2号)…法第○条第△号の政令で定める技術的基準に適合しないこと。
(3) 当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(むつ市行政手続条例第35条第2項第3号)
あなたの◇◇という行為が、許可取消処分の要件である…法第○条第△号の政令で定める技術的基準のうち…施行令第●条第▲号に定める「□□」という類型に該当しないため