○むつ市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成23年12月20日

条例第17号

(設置)

第1条 市の情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため、むつ市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 諮問実施機関 情報公開条例第18条第4項に規定する諮問実施機関、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関又はむつ市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年むつ市条例第9号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議会をいう。

(3) 行政文書 情報公開条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。

(4) 保有個人情報 個人情報保護法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する情報をいう。

(5) 開示決定等 個人情報保護法第78条第1項第4号、情報公開条例第12条第1項又は議会個人情報保護条例第20条第5号アに規定する開示決定等をいう。

(6) 訂正決定等 個人情報保護法第94条第1項又は議会個人情報保護条例第35条第1項に規定する訂正決定等をいう。

(7) 利用停止決定等 個人情報保護法第102条第1項又は議会個人情報保護条例第42条第1項に規定する利用停止決定等をいう。

(職務)

第3条 審査会は、個人情報保護法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項、情報公開条例第18条第1項又は議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ審査を行う。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、実施機関の求めがあったとき又は審査会が必要があると認めるときは、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する事項について、調査審議し実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員は、非常勤の特別職とする。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書又は開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書に記録されている情報又は開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見若しくは説明又は資料の提出を求めること、適当であると認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第9条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第8条第1項の規定により提示された行政文書若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は前条第1項の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第8条第3項若しくは第4項又は第9条第3項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(守秘義務)

第14条 委員又は委員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にむつ市情報公開条例の一部を改正する条例(平成23年むつ市条例第19号)による改正前のむつ市情報公開条例に規定するむつ市情報公開審査会又はむつ市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成23年むつ市条例第20号)による改正前のむつ市個人情報保護条例に規定するむつ市個人情報保護審査会(以下「改正前の条例による情報公開審査会等」という。)が諮問に対してした調査審議の手続は審査会がした調査審議の手続とみなす。

3 この条例の施行の際現に委嘱を受けている改正前の条例による情報公開審査会等の委員は、その任期中、第5条第1項の規定により委嘱された審査会の委員とみなす。

(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成28年3月25日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

むつ市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成23年12月20日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)