○むつ市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成2年9月17日
規則第28号
むつ市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和46年むつ市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市印鑑登録及び証明に関する条例(平成2年むつ市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の受理)
第2条 市長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、氏名、生年月日及び性別を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
(回答書の提出期限)
第3条 条例第5条第2項に規定する期限は、照会書発送の日から30日以内とする。
(受領印の徴収)
第4条 市長は、条例第8条の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から受領印を徴するものとする。
(印鑑登録証明の特例)
第6条 条例第15条第2項の規定により印鑑登録証明書を作成する場合は、印鑑登録者又はその代理人に登録を受けている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、当該印鑑を印鑑登録証明書に直接押印し、その印影が印鑑登録原票に登録されている印影と相違ない旨を証明する方法により行うものとする。
(3) 条例第5条第3項第2号の規定による本人に相違ないことを保証された書面 保証書(様式第1号)
(文書の保存期間)
第8条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、当該事務を完了した日の属する年度の翌年度から5年間とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日規則第47号)
この規則は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月10日規則第3号)
この規則は、平成24年2月20日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第42号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月1日規則第10号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月20日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。