○自動車の臨時運行許可に関する規則
昭和60年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条第2項の規定に基づき、市が行う臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時運行の許可の対象となる自動車)
第2条 臨時運行の許可は、法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車(2輪の小型自動車を含む。)、検査対象軽自動車(国土交通省令で定める軽自動車をいう。)及び大型特殊自動車について行うものとする。
(臨時運行の許可申請)
第3条 臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、むつ市自動車臨時運行許可申請書(兼台帳)(様式第1号。以下「申請書兼台帳」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書兼台帳には、許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を添付するものとする。
3 第1項の申請は、許可を受けようとする自動車1両ごとに行わなければならない。
2 前項に規定する番号標は、2枚貸与するものとする。ただし、小型2輪自動車、側車付2輪自動車、3輪自動車、被牽引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、1枚とすることができる。
(有効期間)
第5条 臨時運行の許可の有効期間(以下「有効期間」という。)は、当該臨時運行の目的及び経路を考慮し、5日を超えない範囲で必要最小限の日数とする。ただし、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。
(許可証及び番号標)
第6条 臨時運行の許可を受けた者(以下「臨時運行者」という。)は、前条の有効期間が満了したときは、当該満了した日から5日以内に許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。
2 市長は、臨時運行者が前項に規定する期間内に許可証及び番号標を返納しないときは、直ちに電話又は書面により催促するものとする。
(紛失届)
第7条 臨時運行者は、許可証又は番号標を紛失し、又はき損したときは、速やかにむつ市臨時運行許可証(番号標)紛失(き損)届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定により番号標の紛失に係る届出があったときは、実情を調査の上、遅滞なく当該番号標の無効を書面により公示するものとする。
(許可の取消し)
第8条 市長は、虚偽その他不正の手段により許可証の交付を受けた者を発見したときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。
(賠償)
第9条 臨時運行者は、貸与された番号標をき損したとき、又は紛失等により返納できないときは、当該番号標に係る賠償をしなければならない。
(番号標の製作及び廃棄)
第10条 番号標を紛失し、又はき損により新たに番号標を製作した場合の当該番号標に付する番号は、新たな番号とする。
2 識別困難及びき損の番号標又は紛失による残存の番号標を廃棄するときは、2人以上の職員が立会いの上、これを切断して不正使用できないよう処分するものとする。
(手数料)
第11条 手数料は、むつ市手数料条例(平成12年むつ市条例第2号)に定めるところにより徴収するものとする。
(備付台帳)
第12条 市長は、次に掲げる台帳を備え付け、臨時運行の許可等に関して必要な事項を記録しておくものとする。
(1) 申請書兼台帳
(2) むつ市臨時運行許可番号標台帳(様式第5号)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に許可を受けている者については、この規則の規定による許可とみなす。
附則(平成2年2月19日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に有する帳票類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成9年3月27日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月21日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理等に関する規則 抄
令和7年5月22日
規則第23号
(人の資格に関する経過措置)
第5条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の委任)
第6条 この編に定めるもののほか、この規則の施行に伴い必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和7年5月22日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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