○むつ市広報広聴活動規則

平成24年4月26日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民との情報共有及び市政への市民参画の推進を図り、もって市民生活の向上及び福祉に寄与するために行う広報及び広聴に係る活動について必要な事項を定めるものとする。

(広報広聴活動)

第2条 市は、市が有する情報は市民のものであるということを念頭に積極的に広報活動を行い、市民との情報共有に努めるものとする。

2 市は、市政への市民参画を図るため積極的に広聴活動を行い、効率性に配慮しつつ、市民の意見を市の業務に反映させるよう努めるものとする。

(広報広聴の方法)

第3条 市が行う広報活動は、次に掲げる方法で行うものとする。

(1) 広報むつ(以下「広報紙」という。)

(2) むつ市公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)

(3) エフエムコミュニティ放送による放送(以下「エフエム放送」という。)

(4) むつ市出前講座(以下「出前講座」という。)

(5) リーフレット、パンフレット、図書等の発行及び頒布

(6) 報道機関等への情報提供

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める広報の方法

2 市が行う広聴活動は、次の各号に掲げる方法で行うものとする。

(1) 市民の行政に対する相談、陳情、請願、苦情、要望、意見その他の相談(以下「市民相談」という。)

(2) 市民の行政に対する要望書、意見書、手紙、電子メール等の収受

(3) 市長への手紙

(4) おでかけ市長室

(5) 市民政策提案制度

(6) パブリックコメント制度

(7) ワークショップ

(8) メールモニター制度

(9) 市民満足度調査

(10) 審議会等附属機関

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める広聴の方法

(広報紙)

第4条 広報紙の発行は、年12回以上とする。ただし、災害等緊急事態が発生した場合は、この限りでない。

2 広報紙に掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) むつ市議会に関する事項

(2) 市の行政事務及び諸行事に関する事項

(3) 市民生活の向上に関する事項

(4) むつ市広告掲載実施要綱(平成19年むつ市告示第40号)に定める広告(次条において「広告」という。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

3 広報紙は、市内に住所を有する者及び市長が特に必要があると認める者に対し配布するほか、公共施設に配布するものとする。

(市ホームページ)

第5条 市ホームページに掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 市からの一般行政情報

(2) 利用頻度の高い統計

(3) 問い合わせ先メールアドレス

(4) 広告

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

2 次に掲げる事項を市ホームページに掲載してはならない。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) 性的描写、暴力的描写等を含むもの

(3) 犯罪行為又は法令違反の疑いがある内容を含むもの

(4) 第三者の財産若しくはプライバシーを侵害する内容又は誹謗中傷を含むもの

(5) 選挙運動又はこれに類する内容を含むもの

(6) 宗教活動又はこれに類する内容を含むもの

(7) 市政及び市民生活に影響を及ぼすと市長が認める内容を含むもの

(エフエム放送)

第6条 エフエム放送で提供する事項は、次のとおりとする。

(1) むつ市議会本会議、委員会等

(2) 市からの一般行政情報

(3) 市民の暮らしに役立つ情報

(4) 危険事態情報

(5) 災害・防災情報

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(出前講座)

第7条 市政に関する市民の理解の促進を図り、市民参加によるまちづくりの推進に資するため、市内の法人(営利を目的とするものを除く。)、市民による任意の団体、その他の団体(以下この条において「市民団体等」という。)の集会等に職員を派遣して、市政に関する事項を分かりやすく説明する出前講座を実施する。

2 前項の集会等が次の各号のいずれかに該当するときは、出前講座は実施しない。

(1) 政治又は宗教に関する活動を目的としたものであるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とした事業等を行うおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が出前講座の実施が適当でないと認めるとき。

3 市民団体等が出前講座を開講しようとする場合は、出前講座を受講する者がおおむね10人以上となることが見込まれるものとする。

4 出前講座の内容は、毎年度市民に公表する。

(市民相談)

第8条 市長は、市民相談の受付窓口を一元化し、その処理を迅速かつ効率的に行い、もって市民の利便と福祉の増進に寄与するため本庁舎及び分庁舎に市民相談室(以下「相談室」という。)を設置する。

2 相談室に相談員を置くこととし、相談員には、本庁舎にあっては市民連携課の職員を、分庁舎にあっては管理課又は総合課の職員をもって充てる。

(市長への手紙)

第9条 幅広い層の市民の声を把握し、市政への反映を図るため、次の方法により市長宛てに投書されたものを市長への手紙として取り扱うものとする。

(1) 市長への手紙の専用封筒を用いたもの

(2) 市ホームページに開設した市長への手紙の電子メールを用いたもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、一般封書、はがき、ファクシミリ又は一般の電子メールにより市長宛てに投書されたもの

(おでかけ市長室)

第10条 市政に関する市民の理解の促進を図り、市民参加によるまちづくりの推進に資するため、市長が出向いて市民各層から意見を聴取するお出かけ市長室を実施する。

2 お出かけ市長室は、地区、年代、施策分野等に区分し行うものとし、参加対象者は、市内に住所を有する者又は市内の事業所に勤務する者とする。

(市民政策提案制度)

第11条 市民等のまちづくりに関するアイデアを掘り起こし、市政への参画と協働による個性的で魅力あるまちづくりを実践していくことを目的として、市民等からの提案を募集する市民政策提案を実施する。

2 提案は、個人又は団体を問わず何人も行うことができるものとする。

3 提案できる内容は、総合経営計画の施策項目分野に係る具体的かつ建設的な政策提案、事業提案、条例制定提案等とし、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 市民サービスの向上に資するもの

(2) 市の活性化に資するもの

(3) 市政運営の改善に資するもの

(4) まちづくりに関するもの

(パブリックコメント制度)

第12条 政策形成過程における行政運営の公正の確保と透明性の向上を図るため、市民生活に影響を与える市の基本的な政策の策定に当たり、その案を決定前の段階で公表して広く意見を募集し、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、更にその意見に対する市の考え方を公表するパブリックコメントを実施する。

2 意見を提出できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する者

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内の学校に在学する者

(5) パブリックコメントに係る事案に利害関係を有する者

3 パブリックコメントの対象となる政策は、次に掲げるものとする。

(1) 市の施策に関する基本的な計画及び広く市民の利用に供される施設の整備の理念、機能等を定める基本的な計画の策定又は改定

(2) 市の施策に関する基本的な条例及び市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃

4 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメントは行わないものとする。

(1) 迅速性若しくは緊急性を要する政策又は軽微な政策で、パブリックコメントを行うことが明らかに合理性を欠くと市長が認める場合

(2) 国、県等の上位計画等との整合性を図るため、市に裁量の余地がない政策であると市長が認める場合

(3) 法令等により他の意見聴取の手続が定められている政策である場合

(4) パブリックコメントと同等の効果を有すると市長が認める方法の実施を経て政策の立案を行う場合

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に条例案を付議する場合

(ワークショップ)

第13条 市は、施策の形成及び各種計画案の策定に当たり、その方針又は内容に一定の方向性を見いだすため、必要に応じ、市民及び市又は市民同士が行う共同作業を通じて、多様な市民の意見を引き出し集約するワークショップを行うものとする。

(メールモニター制度)

第14条 市は、市の施策、事業等についての計画、決定、実施、評価及び改善の各段階で市民の評価又は意向を的確に把握するため、インターネット及び電子メールを活用したメールモニター制度を実施する。

(市民満足度調査)

第15条 市の施策及び事業に関する市民の満足度及び重要度について調査、集計及び分析を行い、市政運営の基礎資料とするため市民満足度調査を実施する。

(市民の声)

第16条 市は、第3条第2項第1号から第4号まで及び第11号に掲げる広聴活動により得られる市民及び団体からの提案、意見、要望及び苦情(以下この条において「市民の声」という。)に対して、公正に、かつ、迅速に対処するものとし、受付、登録、処理及び報告状況を明示し、全庁を通じた情報として共有化を図るものとする。

2 市民の声への対処が終了したときは、必要に応じ、当該市民の声及びその対処結果又はその趣旨を広報紙及び市ホームページで公表するものとする。

(広聴システムの整備等)

第17条 市は、市民と行政との情報の共有化及び市民と行政との間の双方向のコミュニケーションの充実を図るため、広聴システムの整備、広報システムと広聴システムとの連携その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(市民相談室設置規則及びむつ市広報広聴事務取扱規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 市民相談室設置規則(昭和62年むつ市規則第11号)

(2) むつ市広報広聴事務取扱規則(平成21年むつ市規則第39号)

(平成26年3月31日規則第31号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月7日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(むつ市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則の一部改正)

2 むつ市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年むつ市規則第146号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成27年3月6日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

むつ市広報広聴活動規則

平成24年4月26日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第4章
沿革情報
平成24年4月26日 規則第38号
平成26年3月31日 規則第31号
平成26年11月7日 規則第54号
平成27年3月6日 規則第8号
平成27年3月24日 規則第15号
平成29年3月30日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第14号