○むつ市放送施設管理規程
昭和51年4月1日
訓令甲第5号
(目的)
第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、市の設置する放送施設の管理及び運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 放送施設 親局設備及び子局設備並びに当該設備の操作を行う者の総体をいう。
(2) 親局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局並びに別表第1に定める設備及び当該設備の操作を行う者の総体をいう。
(3) 子局 別表第2に定める設備及び当該設備の操作を行う者の総体をいう。
(設置)
第3条 市は、別表第3のとおり放送施設を設置する。
(運用の事務の統括)
第4条 親局は、放送施設の運用の事務を統括する。
(放送施設管理者及び通信取扱責任者)
第5条 親局に放送施設管理者(以下「管理者」という。)及び通信取扱責任者を置く。
2 管理者は、防災安全課長を充てる。
3 管理者は、放送施設の管理及び運用の事務を掌理する。
4 通信取扱責任者は、市職員のうちから市長が指定するものとする。
5 通信取扱責任者は、上司の命を受け、親局の通信設備等の操作を行い、放送施設の管理及び運用の事務を分掌する。
(子局の拡声装置の使用)
第6条 市長は、町内会等に地域住民の福祉のため、子局の拡声装置を使用させることができる。
2 子局の拡声装置を使用しようとする町内会等は、あらかじめ取扱者を指定し、市長に届け出なければならない。
3 町内会等が子局の拡声装置を使用するときは、市長の定める事項を遵守し、管理者の指示に従い運用しなければならない。
(運用の時間)
第7条 放送施設は、常時運用するものとする。
(定時放送)
第8条 親局は、一般行政に関する放送及び時報放送を定時に行うものとする。
2 一般行政に関する定時放送は、午前9時30分から午前10時まで及び午後3時30分から午後4時までとする。
3 一般行政に関する定時放送は、むつ市の休日に関する条例(平成2年むつ市条例第19号)第1条第1項に規定する日は行わないものとする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りではない。
4 時報放送は、午後0時、午後5時及び午後7時の3回とする。
(緊急事態等における措置)
第9条 管理者は、災害及び緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、定時放送及び町内会等の子局の拡声装置の使用を制限し、必要な措置を執ることができる。
(放送日誌)
第10条 通信取扱責任者は、親局から通信及び放送を行ったときは、当該内容を放送日誌(別記様式)に記載しなければならない。
(放送施設の点検整備)
第11条 管理者は、放送施設の適正かつ円滑な運用を期するに必要な点検及び整備を計画的に実施しなければならない。
2 通信取扱責任者は、通信設備の点検を常に行い、通信設備に故障を生じた場合は、管理者に報告し、必要な措置を講じなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年1月18日訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年1月19日訓令甲第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和60年3月25日訓令甲第14号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日訓令甲第14号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年1月11日訓令甲第3号)
この訓令は、平成3年1月13日から施行する。
附則(平成4年12月25日訓令甲第15号)
この訓令は、平成5年1月10日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令甲第11号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日訓令甲第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令甲第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
親局設備(防災行政用無線 68.835MHZ)
品名 | 数量 |
無線送信装置 出力5W | 1 |
選択呼出装置 | 1 |
自動放送制御装置 | 1 |
非常電源装置 | 1 |
マイクロホン | 1 |
ベルタイマー | 1 |
ミュージックチャイム | 1 |
テープレコーダー | 2 |
空中線 カージオイド型 | 1 |
パンザーマスト | 1 |
別表第2(第2条関係)
子局設備(防災行政用無線 68.835MHZ)
品名 | 数量 |
受信装置EC1735LA 120W | 152 |
電力増幅装置EC1745LA | 9 |
マイクロホン | 97 |
空中線 八木型三素子 | 141 |
空中線 八木型五素子 | 1 |
スピーカー レフレックス型 15W | 10 |
スピーカー レフレックス型 20W | 8 |
スピーカー レフレックス型 25W | 89 |
スピーカー レフレックス型 30W | 297 |
スピーカー ストレート型 30W | 81 |
スピーカー ストレート型 35W | 15 |
スピーカー ストレート型 50W | 5 |
パンザーマスト R―39 | 2 |
パンザーマスト R―210 | 63 |
パンザーマスト R―311 | 39 |
パンザーマスト R―313 | 8 |
鋼管柱 | 29 |
コンクリート柱 | 104 |
木柱 | 5 |
局舎 | 34 |
チャイム | 97 |
別表第3(第3条関係)
名称 | |
親局 | むつ市役所局 |
子局 | 山田町A局 |
山田町B局 | |
松森局 | |
つつじヶ丘局 | |
文京町局 | |
並川町局 | |
旭町局 | |
大平町局 | |
大湊新町局 | |
大湊浜町局 | |
大湊上町局 | |
川守町局 | |
宇田町局 | |
桜木町局 | |
本町局 | |
横迎町局 | |
小川町局 | |
柳町局 | |
柳町B・女舘共用局 | |
上川町局 | |
田名部町局 | |
田名部駅前局 | |
新町局 | |
内田町局 | |
赤坂町局 | |
土手内局 | |
和泉町局 | |
最花局 | |
斗南岡局 | |
酪農局 | |
品ノ木局 | |
あさひヶ丘局 | |
金谷局 | |
金谷B局 | |
後田局 | |
緑ヶ丘局 | |
石上谷局 | |
新川町局 | |
越葉沢局 | |
中央局 | |
下北町局 | |
緑町A局 | |
緑町B局 | |
昭和町A局 | |
昭和町B局 | |
海老川町A局 | |
海老川町B局 | |
海老川町C局 | |
海老川町D・E共用局 | |
長坂局 | |
岩菜局 | |
栗山町局 | |
尻釜局 | |
宮後局 | |
椛山局 | |
仲町局 | |
若松町局 | |
南町A局 | |
南町B局 | |
赤川町局 | |
南赤川町局 | |
金曲局 | |
大曲局 | |
南関根局 | |
水川目局 | |
美付局 | |
北関根局 | |
浜関根局 | |
高梨局 | |
出戸局 | |
川代局 | |
烏沢局 | |
新田局 | |
宇曽利川局 | |
堺田局 | |
新城ヶ沢局 | |
城ヶ沢局 | |
新之助局 | |
泉沢局 | |
永下局 | |
近沢局 | |
角違局 | |
大川目局 | |
一里小屋局 | |
大室平局 | |
金谷沢局 | |
神山局 | |
今泉局 | |
第二石蕨平局 | |
二又局 | |
奥内局 | |
浜奥内局 | |
近川局 | |
中野沢局 | |
中野沢開拓局 |