○むつ市職員懲戒等審査委員会規程

平成10年9月16日

訓令甲第12号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項及び第2項に規定する分限処分又は同法第29条第1項の規定に該当する懲戒処分について公正な取扱いを期するため、むつ市職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 前条に規定する懲戒処分の取扱いに関し、その基準を定めること。

(2) 前条に規定する分限処分及び懲戒処分の取扱いに関し、任命権者から審査の要求があった場合、事件を審査し、その取扱いについて任命権者に意見を述べること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長とする。

3 副委員長は、総務部長とする。

4 委員には、総務部政策推進監及び総務課長を充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第6条 委員会は、委員3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長及び委員は、自己若しくはその4親等内の親族又は配偶者に関する事件については、その議事に参与することができない。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、当該職員及び関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(報告)

第8条 委員長は、審査の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他必要な事項)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年12月21日訓令甲第23号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(むつ市職員の交通違反に関する懲戒審査委員会規程の廃止)

2 むつ市職員の交通違反に関する懲戒審査委員会規程(昭和47年むつ市訓令甲第2号)は、廃止する。

(平成19年3月30日訓令甲第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(むつ市職員懲戒等審査委員会規程の一部改正に伴う経過措置)

9 この訓令の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第12条の規定による改正後のむつ市職員懲戒等審査委員会規程第3条第2項及び第4条第2項の規定は適用せず、第12条の規定による改正前のむつ市職員懲戒等審査委員会規程(以下「旧審査委員会規程」という。)第3条第2項及び第4条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧審査委員会規程第3条第2項中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(平成22年3月31日訓令甲第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年11月27日訓令甲第16号)

この訓令は、平成27年12月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日訓令甲第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

むつ市職員懲戒等審査委員会規程

平成10年9月16日 訓令甲第12号

(令和3年4月1日施行)