○むつ市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和43年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、むつ市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年むつ市条例第24号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとし、任命権者がその都度必要とする期間与えることができる。

(1) 特別職としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合

(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合

(4) 法第49条の2の規定による審査請求をし、及びその審理に出頭する場合

(5) 法第55条第11項の規定による不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(6) 市行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、任命権者が特に認める場合

(手続)

第3条 職員が前条の規定により職務に専念する義務の特例を受けようとする場合は、職務に専念する義務の免除申請書(別記様式)により、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年11月23日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月30日規則第25号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第38号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像

むつ市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和43年4月1日 規則第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第11号
昭和43年11月23日 規則第39号
平成7年6月30日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第12号
平成21年3月25日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第38号
平成29年3月30日 規則第18号