○むつ市職員の営利企業等の従事制限の許可基準に関する規則

昭和44年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員の営利企業等の従事制限の許可基準に関し必要なことを定めることを目的とする。

(従事制限を受ける会社等における地位)

第2条 職員は、任命権者の許可を受けなければ営利を目的とする会社その他の団体(以下「営利企業」という。)の役員、顧問、評議員その他これらに準ずる地位を兼ねてはならない。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員が営利企業の役員、顧問、評議員その他これらに準ずる地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て他の事業若しくは事務に従事することに関しては、次に掲げる要件を具備し、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障がないこと。

(2) その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(規定の準用)

第4条 前条の規定は、職員が報酬を得て営利企業以外の事業の団体の役員、顧問、評議員若しくはこれらに準ずる職を兼ねる場合又はその他の事業若しくは事務に従事する場合の任命権者の許可について準用する。

2 前項の規定は、特別職に属する職、他の地方公共団体の公務員の職又は公共事業等の職にあわせて就く場合にも適用する。

(勤務時間)

第5条 職員は、前2条の規定による許可にかかわらず、任命権者に特に許可された場合のほか、その職員の占めている職以外の職務又は業務に従事するために、その勤務時間をさいてはならない。

(許可の取消し)

第6条 任命権者は、前3条の許可をした後において、事業の変更その他の理由により、その要件を欠くに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

むつ市職員の営利企業等の従事制限の許可基準に関する規則

昭和44年3月31日 規則第7号

(昭和44年3月31日施行)