○むつ市職員提案制度実施要綱
平成24年6月29日
訓令甲第11号
むつ市職員提案制度実施要綱(平成10年むつ市訓令甲第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、職員の提案を広く市政運営に採用することにより、市行政の効率的な運営及び総合的なサービスの向上を図るとともに、職員の市行政に対する参画意識の高揚及び職員の資質の向上を図ることを目的とする。
(職員)
第2条 提案をすることができる職員は、市の機関の事務部局等に勤務する地方公務員で一般職に属する者(臨時に雇用される者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。)とする。
(職員提案)
第3条 職員は、市の行政全般に関する施策及び事務の改善に関する事項について、意見を提出し、又は問題を提起することができる。
2 提案については、個人で行うほか、任意のグループ又は課等の部署ごとに複数人で共同して行うことができる。
(提案事項)
第4条 提案をすることができる事項は、市の行政全般に関する施策又は事務の改善に関する事項で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 事業又は事務の効果又は効率が向上するもの
(2) 市民サービスが向上するもの
(3) 経費を節減するもの
(4) 収入の増加を見込むことができるもの
(5) 公益上有効であるもの
2 提案の内容が次の各号のいずれかに該当するものについては、職員提案として取り扱わない。
(1) 具体的かつ建設的な意見又は問題提起でないもの
(2) 業務上命ぜられた職務で調査研究中のもの又はその成果
(3) 既に採用された提案と同一の内容であるもの
(4) 人事に関するもの
(審査)
第5条 提案については、政策調整会議において、その内容を審査し、採否を決定する。
(実施)
第6条 採用された提案については、政策調整会議において施策等を担当する部局を決定し、当該部局に、その実施を指示するものとする。
(表彰)
第7条 採用された提案のうち、その内容が優れているものについては、その提案をした者を表彰する。ただし、表彰その他の事務手続に関し匿名による取扱いを希望する者については、この限りでない。
(1) 優秀賞 提案の内容が特に優れており、当該提案内容を実施することにより大きな成果を期待できるもの
(2) 奨励賞 提案の内容が優れており、当該提案内容を実施することにより成果を期待できるもの
3 表彰は、表彰状を授与して行う。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、職員提案制度について必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年9月27日訓令甲第18号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年5月14日訓令甲第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年8月23日訓令甲第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年7月21日訓令甲第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年8月2日訓令甲第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。