○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成27年2月12日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成21年むつ市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体(以下「派遣先団体」という。)は、次に掲げる団体とする。

(1) 一般社団法人むつ市脇野沢農業振興公社

(2) 公益社団法人青森県観光連盟

(3) 一般社団法人しもきたTABIあしすと

(4) 学校法人青森山田学園青森大学むつキャンパス

(派遣することができない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用された者とする。

(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)

第4条 条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは、市長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級及び号給に調整することができる。

(派遣職員の処遇の状況等の報告)

第5条 任命権者(市長を除く。)は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度の派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び派遣職員であって、当該年度に職務に復帰した職員の復帰時の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月18日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成27年2月12日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成27年2月12日 規則第4号
平成27年9月18日 規則第55号
平成30年12月14日 規則第44号
令和4年3月11日 規則第4号