○むつ市職員安全衛生管理規程
平成21年2月24日
/訓令甲第1号/議会訓令甲第1号/選挙管理委員会訓令甲第1号/監査委員訓令甲第1号/農業委員会訓令甲第1号/教育委員会訓令甲第1号/
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の心身の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員で、市長の事務部局に勤務する職員並びに議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会の事務局に勤務する職員をいう。
(2) 事業所 本庁(市長の事務部局並びに議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び教育委員会事務局並びにむつ市分庁舎設置条例(平成17年むつ市条例第2号)第1条の規定により設置された庁舎(以下「分庁舎」という。))をいう。
(3) 所属所 本庁の課及び室、事務局並びに分庁舎の課をいう。
(4) 所属長 所属所の長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成に努めるものとする。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長その他職員の安全及び衛生に関する事項に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(総括安全衛生管理者の設置及び選任)
第5条 事業所に総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、総務部長の職にある者をもって充てる。
(衛生管理者の設置及び選任)
第7条 事業所に労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)3人を置く。
2 衛生管理者は、市長が選任するものとする。
(衛生管理者の責務)
第8条 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
2 衛生管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
第9条 削除
(産業医の設置及び選任)
第10条 職員の健康管理について必要な措置を講ずるため、事業所に法第13条に規定する産業医(以下「産業医」という。)1人を置く。
2 産業医は、医師のうちから市長が選任するものとする。
(産業医の職務等)
第11条 産業医は、事業所の職員に係る次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
3 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
4 産業医は、事業所の職員に、産業医の職務の遂行に伴う事務を補助させることができる。
(作業主任者)
第12条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に掲げる作業(以下この条において「作業」という。)のいずれかを行う所属所に、作業区分に応じて法第14条に規定する作業主任者(以下「作業主任者」という。)1人を置く。
2 作業主任者は、市長が作業に従事する職員のうちから選任するものとする。
3 作業主任者は、所属長の指揮を受け、作業に従事する職員の指揮その他法第14条の厚生労働省令で定める事項を行うものとする。
(安全衛生委員会の設置)
第13条 事業所に安全衛生委員会を置く。
(所掌事務)
第14条 安全衛生委員会は、事業所における次に掲げる事項を総合的に調査審議し、市長に意見を述べることができるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項
(委員の構成)
第15条 安全衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 職員で安全衛生管理事項について関連を有する職にある者 6人
(5) 職員で安全衛生管理事項について経験を有する者 4人
2 前条第5号に掲げる者である委員の選任は、むつ市職員組合の推薦に基づいて行うものとする。
(議長)
第18条 安全衛生委員会の議長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。
(招集)
第19条 安全衛生委員会は、議長が必要と認めるときに招集する。
(運営方法)
第20条 議長は、必要があると認めるとき、又は委員の請求があったときは、議事に関係のある職員の出席を求めることができる。
2 議長は、安全衛生委員会における議事に係る記録を作成し、これを3年間保存するものとする。
3 前2項に規定するもののほか、安全衛生委員会の運営方法について必要な事項は、安全衛生委員会が定める。
(意見の聴取等)
第21条 所属長は、職員の安全又は衛生に関する事項について、職員の意見を聞くための機会を設けるものとする。
2 所属長は、前項の規定により意見を聞いた事項については、必要に応じ、総括安全衛生管理者に報告し、その他適切な措置を講ずるものとする。
(職場環境の維持管理)
第22条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 所属長は、当該所属所の業務で危険又は有害なものが行われる場所及び当該危険又は有害な業務に従事する職員については、職員の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(健康相談)
第23条 産業医及び所属長は、職員から心身の健康について相談を受けた場合には、適切な指導及び助言を行うものとする。
(健康の保持増進のための措置)
第24条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の厚生活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(健康診断の種類等)
第25条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 特殊業務従事職員健康診断
(5) 生活習慣病健康診断
(6) 臨時健康診断
2 健康診断の検査項目、実施細目等については、総括安全衛生管理者が別に定める。
(健康診断の実施)
第26条 健康診断は、事業所に置かれている産業医が実施するものとする。ただし、総括安全衛生管理者は、必要があると認めるときは、医療機関に実施させることができるものとする。
(健康診断の周知等)
第27条 産業医は、健康診断を実施するときは、第25条第2項の規定により総括安全衛生管理者が定めた健康診断の検査項目、実施細目等に基づき、健康診断の日時等を決定し、その都度その旨を所属長に通知するものとする。
2 所属長は、前項の規定により通知を受けたときは、その内容を職員に周知させるとともに、職員が健康診断を受けることができるよう配慮するものとする。
3 職員は、健康診断をその指定された期日又は期間内に受けなければならない。
(定期健康診断を受けなかった職員の取扱い)
第29条 職員は、定期健康診断をその指定された期日又は期間内に自己の都合により受けなかったときは、1月以内に、医師の診断を受け、当該診断書を所属長を経由して産業医に提出するものとする。
(健康診断の免除)
第30条 産業医は、健康診断実施の際、現に当該健康診断の検査項目に係る疾病を治療中の職員又は当該疾病について医師の管理を受けている職員に対しては、当該健康診断を免除することができる。
(指導区分の判定及び措置)
第31条 産業医は、健康診断を実施したときは、当該職員が別表第1の健康管理指導区分(以下「指導区分」という。)のいずれかに該当するかを判定するものとする。
(病状報告書の提出)
第32条 職員は、負傷し、又は疾病にかかり、3月以上継続して勤務することができない場合は、3月に1回、当該負傷又は疾病の治療を受けている医療機関の医師の診断を受け、その診断書を所属長に提出するものとする。
3 前2項の規定は、結核性疾患により指導区分の要軽業又は要注意と判定されている職員について準用する。
(指導区分の判定の変更等)
第33条 職員は、産業医がした指導区分の判定変更を希望するときは、健康管理指導区分変更願出書(様式第5号)に診断書を添付の上、所属長を経由して産業医に提出するものとする。
4 産業医は、第1項の規定による健康診断管理指導区分変更願出を承認しないときは、その旨を通知書により所属長を経由して当該職員に通知するものとする。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第34条 職員に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査等(以下「ストレスチェック」という。)の検査項目、実施細目等については、総括安全衛生管理者が別に定める。
(ストレスチェックの実施)
第35条 ストレスチェックは、事業所に置かれている産業医が実施するものとする。ただし、総括安全衛生管理者は、必要があると認めるときは、医療機関に実施させることができるものとする。
(ストレスチェックの周知等)
第36条 産業医は、ストレスチェックを実施するときは、第34条の規定により総括安全衛生管理者が定めたストレスチェックの検査項目、実施細目等に基づき、ストレスチェックの日時等を決定し、その都度その旨を所属長に通知するものとする。
2 所属長は、前項の規定により通知を受けたときは、その内容を職員に周知させるとともに、職員がストレスチェックを受けることができるよう配慮するものとする。
3 職員は、ストレスチェックをその指定された期日又は期間内に受けるよう努めるものとする。
(高ストレス判定及び措置)
第38条 産業医は、ストレスチェックを実施した場合には高ストレス者(心理的な負担の程度が高い者をいう。)に該当するかを判定するものとし、これに該当したときは面接指導の勧奨を行うものとする。
2 職員は、前項の勧奨を受けたときは、産業医による面接指導を受けることができる。
(秘密の保持)
第40条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(職員の異動に伴う措置)
第41条 所属長は、職員が他の所属所に異動した場合は、健康診断個人票その他健康管理に関する記録を当該職員の異動先の所属長に送付するものとする。
(委任)
第42条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理について必要な事項は、総括安全衛生管理者が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月31日/訓令甲第14号/議会訓令甲第1号/選管訓令甲第1号/監委訓令甲第3号/農委訓令甲第1号/教委訓令甲第6号/)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日/訓令甲第3号/議会訓令甲第1号/選管訓令甲第1号/監委訓令甲第1号/農委訓令甲第4号/教委訓令甲第2号/)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日/訓令甲第4号/議会訓令甲第1号/選管訓令甲第1号/監委訓令甲第1号/農委訓令甲第1号/教委訓令甲第4号/)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第31条関係)
健康管理指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 判定措置 | ||
生活規制の面 | 要療養(A1) | 勤務を休む必要がある者のうち結核性疾患により長期の療養を必要とする者 | 病気休暇又は休職の方法により療養のため必要な期間勤務させないこと。 |
要休養(A2) | 勤務を休む必要がある者のうち結核性疾患により長期の休養を必要とする者 | 病気休暇又は休職の方法により休養のため必要な期間勤務させないこと。 | |
要休業(A3) | 勤務を休む必要がある者のうち傷病(結核性疾患を除く。)により長期の治療を必要とする者 | 病気休暇又は休職の方法により治療のため必要な期間勤務させないこと。 | |
要軽業(B) | 勤務を制限する必要がある者 | 勤務場所若しくは勤務の変更又は休暇等の方法により、勤務を軽減し、かつ、時間外勤務、休日勤務、深夜勤務及び宿日直勤務並びに出張をさせないこと。 | |
要注意(C) | 勤務をほぼ平常に行ってよい者 | 時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務並びに出張を制限し、かつ、宿日直勤務をさせないこと。 | |
健康(D) | 勤務を平常に行ってよい者 | ||
医療の面 | 要治療(1) | 医師による直接の医療行為を必要とする者 | 必要な治療を受けるよう指示すること。 |
要観察(2) | 医師による定期的な観察指導を必要とする者 | 観察指導を受けるよう勧奨し、発病又は再発防止のため必要な指導等を行うこと。 | |
健康(3) | 医師による直接の医療行為及び定期的な観察指導を必要としない者 | ||
その他 | 総括安全衛生管理者が健康診断の都度定める。 | 総括安全衛生管理者が健康診断の都度定める。 |
別表第2(第39条関係)
就業区分 | 就業上の措置の内容 | |
区分 | 内容 | |
通常勤務 | 通常の勤務で良いもの | |
就業制限 | 勤務に制限を加える必要があるもの | メンタルヘルス不調を未然に防止するため、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更等の措置を講ずる。 |
要休業 | 勤務を休む必要があるもの | 療養等のため、休暇又は休職により一定期間勤務させない措置を講ずる。 |