○むつ市職員身分証明書規則

昭和47年7月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の身分証明書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書の交付)

第2条 身分証明書は、職員に市長が交付する。ただし、特別職に属する職員を除く。

(身分証明書の様式)

第3条 身分証明書の様式は、別記様式による。

(身分証明書の記載事項の変更)

第4条 職員は、身分証明書の記載事項に変更のあったときは、速やかに書換えを願い出なければならない。

(身分証明書の携帯)

第5条 職員は、職務の執行及び旅行するに当たっては、常に身分証明書を携帯しなければならない。

(身分証明書の貸与等の禁止)

第6条 身分証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(身分証明書の再交付)

第7条 職員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、速やかにその理由を付して再交付を願い出なければならない。

(身分証明書の返還)

第8条 職員は、退職その他の理由により職員の身分を失ったときは、速やかに市長に返還しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成2年3月30日規則第12号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第123号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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むつ市職員身分証明書規則

昭和47年7月1日 規則第17号

(平成17年4月1日施行)