○むつ市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例等の施行期日を定める規則

昭和46年12月25日

規則第24号

むつ市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年むつ市条例第27号)及びむつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年むつ市条例第29号)の施行期日は、昭和46年12月25日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

むつ市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例等の施行期日を定める規則

昭和46年12月25日 規則第24号

(昭和46年12月25日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料、旅費
沿革情報
昭和46年12月25日 規則第24号