○むつ市職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月26日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)におけるむつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号。以下「給与条例」という。)第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員の給与の特例を定めるものとする。
(給料月額の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)に対する給料月額(むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年むつ市条例第8号)附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。以下この条において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 2級以下 | 100分の1.95 |
3級から6級まで | 100分の3.18 | |
7級 | 100分の4.00 | |
医療職給料表(1) | 3級以下 | 100分の1.95 |
4級及び5級 | 100分の3.18 | |
医療職給料表(2) | 3級以下 | 100分の1.95 |
4級及び5級 | 100分の3.18 | |
教育行政職給料表 | 全ての級 | 100分の3.18 |
2 特例期間においては、次に掲げる手当の額等の算出の基礎となる職員の給料の月額は、前項の規定にかかわらず、当該職員に対する給料月額とする。
(1) 給与条例の規定による手当の額
(2) 給与条例第12条、むつ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年むつ市条例第22号)第15条第3項又はむつ市職員の育児休業等に関する条例(平成4年むつ市条例第1号)第19条の規定による勤務しない1時間につき減額する額
(3) 給与条例第17条の規定による勤務1時間当たりの給与額
(休職者の給与の特例)
第4条 特例期間においては、給与条例第24条第1項から第4項までの規定による給与の支給に当たっては、これらの規定にかかわらず、これらの規定により支給する給与の額から次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給与条例第24条第1項 第2条第1項及び前条に定める額
(2) 給与条例第24条第2項又は第3項 第2条第1項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 給与条例第24条第4項 第2条第1項に定める額に100分の60を乗じて得た額
(給与の減額の特例)
第5条 特例期間においては、給与条例第12条、むつ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第3項又はむつ市職員の育児休業等に関する条例第19条の規定による勤務しない1時間につき減額する額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(退職手当の算定の基礎となる給料月額)
第7条 特例期間においては、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、職員に対する給料月額とする。
(端数計算)
第8条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。